静岡県:令和7年度 しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
静岡県が登録する「しずおか食の仕事人(以下、「食の仕事人」という。)」と連携し、食を通じて地域課題の解決に取り組む団体の活動を支援することで、地域の魅力及び県産農林水産物の利用促進や付加価値向上を図る。
賃 金:事業の実施に当たって、直接必要な業務を実施させることを目的に、事業者が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)のうち、事業者負担の経費
需用費:事業の執行上必要な物品の購入の経費
ただし、その効用が短期間に消費される性質の経費に限る
例)消耗品費、印刷製本費
使用料及び賃借料:物品や施設等の使用料や賃借料、専用料など、物又は権利の使用の対価として支払う経費
例)会場借上料
役務費:事業者が受けた役務の提供(主として人的なサービスの提供)に対して支払う経費
例)通信運搬費(郵便料、電信料、運搬料等)、広告料、保険料
委託料:事業の効率性や実効性等の観点から、事業者が直接実施するより他者に実施させることが適当な場合において、業務を委託する経費
主として特殊な技術・設備又は高度な専門知識を必要とする事務事業、試験、研究、調査等の委託に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域の魅力及び県産農林水産物の利用促進や付加価値向上に繋げることを目的として、次の活動内容のいずれかに取り組み、事業要件を全て満たす事業とする。
■地域活性化
(1) 新商品開発に向けた活動
(2) ガストロノミーツーリズムの推進に向けた活動
■地域の持続可能性
(1) フードロスの削減に向けた活動
(2) 食育の推進に向けた活動
(3) 次世代の担い手を育成する活動
■その他
(1) 地域課題の解決に取り組む活動
■事業要件
・補助対象事業終了年度以降の事業効果の継続性が認められるものであること。
・県産農林水産物を活用した活動であること。
・地域への波及効果に関する目標を設定したものであること。
2025/06/03
2025/07/31
(1)3人以上で構成され、組織に関する規約等が定められた団体であること。
(2)団体の主たる活動拠点が静岡県内にあること。
(3)静岡県内において、食の仕事人と連携し、食を通じて地域課題の解決に取り組む団体であること。
■提出期限
令和7年7月31日(木曜)16時(必着)又は令和7年9月30日(火曜)16時(必着)とする。
ただし、令和7年7月31日までに申請のあった事業の採択において、予算の範囲を超えた場合は、令和7年9月30日までの申請の受付は行わない。
申請書は、次の提出先に、電子メール又は郵送による方法で提出する。
提出先:
静岡県農林水産業振興会事務局
(静岡県産業革新局マーケティング課内)
〇電子メールの場合:
marke@pref.shizuoka.lg.jp
〇郵送の場合:
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6
※郵送記録が残る方法(書留等)で行うこと。
静岡県農林水産業振興会事務局 (静岡県産業革新局マーケティング課内) 電話の場合:054-221-3713 電子メールの場合:marke@pref.shizuoka.lg.jp
静岡県が登録する「しずおか食の仕事人(以下、「食の仕事人」という。)」と連携し、食を通じて地域課題の解決に取り組む団体の活動を支援することで、地域の魅力及び県産農林水産物の利用促進や付加価値向上を図る。
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