山形県山形市:中心市街地新規出店者サポート事業費補助金
2022年3月22日
中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の空き店舗を活用し、新たに飲食店等を出店する場合に、その初期投資費用の一部を補助するものです。
補助対象となる経費は、店舗部分の施設整備に係る経費のうち、以下の1.~4.の工事に係る経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とします。
1. 内外装工事
2. 給排水設備工事
3. 冷暖房・空調工事
4. 電気・照明工事
■補助対象外経費の例
・店舗と一体的ではない汎用性のある備品(埋め込み型でないエアコン、パソコン、照明器具等、他の施設においても運用可能なもの)の購入及び搬入据付に要する費用
・住居部分など、直接事業の用途に付さない部分に要する費用
・建物の共益部分に係る工事費用
・間接経費(振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代など)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象者が中心市街地の空き店舗を活用し、事業を開始するために当該空き店舗の施設整備を行う事業とします。
2026/04/01
2027/03/31
■補助対象者
補助対象者は、以下の要件をすべて満たす方、又は要件をすべて満たす方が代表を務める法人になります。
1. 店舗等を借りて営業する方(ただし、創業者については、各地方公共団体が実施している特定創業支援事業又は各創業支援機関等が実施している創業塾等を受講し、受講完了証明書の交付を受けた方に限ります)
2. 中心市街地の空き店舗を利用し、「補助対象業種」に掲げる業種において出店をしようとする方
3. 山形エリアマネジメント協議会が設置する「山形市新規出店事業者事業性評価委員会」において、推薦相当評価を受けた方
4. 市税を滞納していない方
5. 空き店舗の整備に関し、国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていない方
6. 過去3年間において本補助金の交付を受けていない方
■補助対象業種
・卸売業、小売業:各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業(燃料小売業を除く)
・不動産業、物品賃貸業:物品賃貸業
・宿泊業、飲食サービス業:宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
・生活関連サービス業、娯楽業:洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業
■対象となる物件
中心市街地(山形市中心市街地活性化基本計画で定められた区域)にある物件のうち、入居者がいない又は決定していない店舗で、賃借可能な状態のもの。
申請をご希望の方は、交付申請書(適正化規則別記様式第1号)のほか募集要領に明記する必要書類をお持ちの上、ブランド戦略課(本庁舎6階)までお越しください。
※お越しの際は、事前にお電話でご連絡ください。(内線409)
商工観光部ブランド戦略課街なか・商業係
〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号
電話番号:023-641-1212(代表)内線409・422
ファクス番号:023-624-8896
brand@city.yamagata-yamagata.lg.jp
中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の空き店舗を活用し、新たに飲食店等を出店する場合に、その初期投資費用の一部を補助するものです。
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