静岡県賀茂郡松崎町:起業等支援事業補助金
松崎町内産業の振興及び雇用の促進、移住定住の促進による地域の活力の増加と経済の活性化を図るため、町内で起業する者及び事業展開する者に対し、補助金を交付します。
事業区分
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補助対象経費
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補助額(率)
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事業所等整備事業
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事業所等整備
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事業所等の新築又は増改築及び付帯工事に要する経費
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1事業所等につき補助対象経費(20万円以上のものに限る。)の2分の1以内とし、100万円を限度とする。
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設備等導入
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事業を営むために直接必要となる設備、機械、備品等の新規導入又は更新に要する経費
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事業所等借上事業
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商工業等の拠点となる建物の賃貸借契約書に明記された賃借料(共益費等の付帯経費を除く。補助金の交付の決定を受けた日の属する月から1年分に限る。)
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1事業所等につき賃借料の2分の1以内とし、月額3万円を限度とする。
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【事業所等整備事業】
事業所等整備:事業所等の新築又は増改築及び付帯工事に要する経費
設備等導入:事業を営むために直接必要となる設備、機械、備品等の新規導入又は更新に要する経費
【事業所等借上事業】
商工業等の拠点となる建物の賃貸借契約書に明記された賃借料(共益費等の付帯経費を除く。補助金の交付の決定を受けた日の属する月から1年分に限る。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内で起業し、下記事業を展開すること
・事業所等整備事業
・事業所等借上事業
2024/04/01
2025/03/31
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
・事業を5年以上の期間において継続して行う見込みがあること。
・補助金の交付の決定を受けた日の属する年度内において事業を開始すること。
・国、県等の許認可を要する事業である場合は、既に当該許認可を受けていること又は受けることが確実であること。
・事業所等を設置する、又は事業を実施する場所が存する自治会の理解が得られていること。
・他の者が営んでいた商工業等を継承して事業を行う者でないこと。
・仮設又は臨時の事業所等を設置して事業を行う者でないこと。
・事業主若しくは代表者が本町に住所を有していること、又は事業を開始する日までに本町への住民登録を行うこと。
・町税等の滞納がないこと。
■交付の申請
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
企画観光課へ申請してください。
(1) 起業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 資金状況調べ(様式第4号)
(5) 位置図、計画平面図その他必要となる図面
(6) 見積書の写し(起業者による事業所等借上事業の場合は、賃貸借料がわかる書類の写し)
(7) 設備、機械、備品等の仕様がわかるカタログ又は書類の写し
(8) 開業等届出書又は登記事項証明書の写し及び事業主又は代表者の住民票の写し(交付申請時に提出できないときは、実績報告時に提出すること。)
(9) 事業箇所の現況がわかる写真
(10) 他の制度による補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の詳細がわかる書類の写し
(11) その他町長が必要と認める書類
松崎町役場 企画観光課 住所:〒410-3696 静岡県賀茂郡松崎町宮内301-1 本庁2F TEL:0558-42-3964 FAX:0558-42-3183 E-Mail:kankou@town.matsuzaki.lg.jp
松崎町内産業の振興及び雇用の促進、移住定住の促進による地域の活力の増加と経済の活性化を図るため、町内で起業する者及び事業展開する者に対し、補助金を交付します。
事業区分
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補助対象経費
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補助額(率)
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事業所等整備事業
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事業所等整備
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事業所等の新築又は増改築及び付帯工事に要する経費
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1事業所等につき補助対象経費(20万円以上のものに限る。)の2分の1以内とし、100万円を限度とする。
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設備等導入
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事業を営むために直接必要となる設備、機械、備品等の新規導入又は更新に要する経費
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事業所等借上事業
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商工業等の拠点となる建物の賃貸借契約書に明記された賃借料(共益費等の付帯経費を除く。補助金の交付の決定を受けた日の属する月から1年分に限る。)
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1事業所等につき賃借料の2分の1以内とし、月額3万円を限度とする。
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