宮城県:令和7年度 外国人介護人材資格取得支援事業/2次募集

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経費補助率 0%

本事業は、県内の介護施設等に勤務する外国人介護職員の介護福祉士国家資格取得を支援することにより、外国人介護職員の介護現場における中核的な役割を果たす職員としての定着を図るため、介護福祉士実務者研修の受講費用及び研修を受講している期間の代替職員の人件費相当額を補助するものです。

1.実務者研修受講料
(1)事業所等に従事する外国人介護職員が介護福祉士実務者研修を受講する際の受講料を、当該事業所等を運営する法人又は介護職員個人が負担した場合に、1人あたり6万円を上限に補助する。(消費税及び地方消費税を除く。)
(2)補助対象となる費用は、法人又は介護職員が研修機関に直接支払った受講料もしくは、介護職員が負担した受講料に対して法人が当該介護職員等に支払った支給金とする。
ただし、給与・賃金・諸手当等と明確に区別して支給したものに限る。また、受講料の支払いは申請年度中に完了しなければ補助対象とならない。
(3)研修を受講する介護職員の雇用形態は、正規に限る。従事予定者の場合は、研修終了後、実績報告書提出時点において既に雇用済みであることとする。
ただし、介護業務に従事している又は研修終了後に従事予定であることを条件とする。
(4)補助対象となる研修は次のとおりとする。
また、交付決定を受けていても、補講等により当該年度中に研修を修了しなかった場合は、当該職員に係る費用については補助対象外とする。
イ 都道府県が指定する介護福祉士実務者養成施設が実施するもの
ロ イが補助申請年度中に開講し当該年度中に修了するもの
  なお、研修受講日は勤務日として扱い、出勤簿などに明記すること。

2.代替職員人件費相当分 
(1)介護職員が実務者研修を受講している期間に当該職員に係る代替職員を確保する場合、その費用について1人あたり定額3万8千円を補助する。(補助対象となる受講者数×3万8千円の定額補助、必ずしも代替職員を確保する必要はなし。)
(2)代替職員を雇用した場合のほか、派遣職員を依頼した場合、既に雇用している非常勤職員により代替する場合も補助対象とする。
(3)補助対象となる費用は、代替職員の人件費相当額とする。
(4)研修を受講する職員の雇用形態は上記1(3)に同じとする。
(5)上記1(4)の研修を受講する場合で、補助申請年度中に代替職員を配置して費用の支払いが完了するものを補助対象とする。
また、交付決定を受けていても、補講等により当該年度中に研修を修了しなかった場合は、当該代替職員に係る費用については補助対象外とする。


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.実務者研修受講料
(1)事業所等に従事する外国人介護職員が介護福祉士実務者研修を受講する際の受講料を、当該事業所等を運営する法人又は介護職員個人が負担した場合に、1人あたり6万円を上限に補助する。(消費税及び地方消費税を除く。)
(2)補助対象となる費用は、法人又は介護職員が研修機関に直接支払った受講料もしくは、介護職員が負担した受講料に対して法人が当該介護職員等に支払った支給金とする。ただし、給与・賃金・諸手当等と明確に区別して支給したものに限る。また、受講料の支払いは申請年度中に完了しなければ補助対象とならない。
(3)研修を受講する介護職員の雇用形態は、正規に限る。従事予定者の場合は、研修終了後、実績報告書提出時点において既に雇用済みであることとする。ただし、介護業務に従事している又は研修終了後に従事予定であることを条件とする。
(4)補助対象となる研修は次のとおりとする。また、交付決定を受けていても、補講等により当該年度中に研修を修了しなかった場合は、当該職員に係る費用については補助対象外とする。
 イ 都道府県が指定する介護福祉士実務者養成施設が実施するもの
 ロ イが補助申請年度中に開講し当該年度中に修了するもの
なお、研修受講日は勤務日として扱い、出勤簿などに明記すること。

2.代替職員人件費相当分
(1)介護職員が実務者研修を受講している期間に当該職員に係る代替職員を確保する場合、その費用について1人あたり定額3万8千円を補助する。(補助対象となる受講者数×3万8千円の定額補助、必ずしも代替職員を確保する必要はなし。)
(2)代替職員を雇用した場合のほか、派遣職員を依頼した場合、既に雇用している非常勤職員により代替する場合も補助対象とする。
(3)補助対象となる費用は、代替職員の人件費相当額とする。
(4)研修を受講する職員の雇用形態は上記1(3)に同じとする。
(5)上記1(4)の研修を受講する場合で、補助申請年度中に代替職員を配置して費用の支払いが完了するものを補助対象とする。また、交付決定を受けていても、補講等により当該年度中に研修を修了しなかった場合は、当該代替職員に係る費用については補助対象外とする。

2025/07/23
2025/09/12
(1)研修受講料を負担した県内に所在する外国人介護職員を雇用する事業所等(交付要綱別表1・2に記載されたもの)を運営する法人
(2)代替職員人件費を負担した県内に所在する外国人介護職員を雇用する事業所等(交付要綱別表1・2に記載されたもの)を運営する法人

交付申請提出期限は、令和7年9月12日(金曜日)(必着)です。

申請を行う際は、「事業手引き」及び「宮城県外国人介護人材資格取得支援事業費補助金交付要綱」を十分に参照した上で、申請用メールアドレスにより申請書類を送付して下さい。
※今年度から申請書類提出は電子メールになります
申請用メールアドレス choujuz-hojo@pref.miyagi.lg.jp

なお、不明点がある場合は、介護人材確保推進班までお問い合わせ下さい。
電話番号:022-211-2554

介護人材確保推進班 電話番号:022-211-2554

本事業は、県内の介護施設等に勤務する外国人介護職員の介護福祉士国家資格取得を支援することにより、外国人介護職員の介護現場における中核的な役割を果たす職員としての定着を図るため、介護福祉士実務者研修の受講費用及び研修を受講している期間の代替職員の人件費相当額を補助するものです。

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