群馬県邑楽郡大泉町:産業立地振興奨励金
町内の工業用地に事業所を新設又は取得した事業者に対して奨励金を交付することで、町の企業の立地促進を図り、もって産業振興及び雇用機会の拡大に資することを目的とします。
新たに建設又は取得した事業所及びその敷地に賦課される固定資産税及び都市計画税を合算した額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内に工業用地を取得し、事業所を新設または取得すること
2024/04/01
2026/03/31
町内に1,500平方メートル以上の工業用地を新たに取得した事業者であって、次のいずれにも該当するものとします。
1 次のいずれかに該当すること。
(1) 当該工業用地を取得した日から起算して3年以内、かつ、令和9年3月31日までに事業所を新設したこと。
※ ただし、令和6年3月31日までに工業用地を取得した事業者については、令和9年3月31日までに事業所を新設したことをもって(1)の条件を満たすものとします。
※ 工業用地取得後、現に事務所を建設中に災害等により当該工事が中断した場合にあっては、その被災等の日後3年以内に新設すること。
(2) 当該工業用地に存する事業所を取得したこと。
2 事業所の新設又は取得に1,500万円以上の費用を要したこと。
3 新設又は取得した事業所を引き続き所有していること。
4 当該工業用地の取得及び事業所の新設又は取得に関する契約の当事者同士が、親会社と子会社の関係又はこれと同等と認められる関係にないこと。
5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を営んでいないこと。
6 町税の滞納がないこと。
【認定の申請】
奨励金の交付対象事業者は、認定事業者の認定を受けてください。
【認定の申請期限】
初めて固定資産税および都市計画税が課税される日の前日までに申請をしてください。
(例)令和6年中の取得の場合は、令和7年3月末日までに申請
【交付の申請】
認定事業者の認定のあと、次の書類を提出し、奨励金の交付申請をしてください。
・奨励金交付申請書
・町税等閲覧同意書
・固定資産税・都市計画税課税物件明細書または公課証明書
・償却資産申告書・種類別明細書の写し(対象の設備がある場合)
【交付の申請期限】
課税された年度の年度末までに申請をしてください。
(例)令和7年度課税の場合は、令和8年3月末日までに申請
住民経済部 経済振興課 電話番号:0276-63-3111 窓口の場所:庁舎1階3番窓口
町内の工業用地に事業所を新設又は取得した事業者に対して奨励金を交付することで、町の企業の立地促進を図り、もって産業振興及び雇用機会の拡大に資することを目的とします。
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