以下の要件を全て満たす事業
① 国内で既に事業活動を営んでいる工場・事業場等(以下「事業所」という。)において、現在使用している設備を本事業で定められたエネルギー消費効率等の基準を満たす補助対象設備に更新する事業であること。
※工場の移転や集約等、既存の事業所を移設する際に既設の設備を更新する場合は対象とする。
② 既存設備を補助対象設備へ更新して省エネルギー化を図る事業であること。
2023/05/25
2023/06/30
① 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること
② 本事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
③ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。
④ 本事業により取得した補助対象設備を、共同事業体が交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載の上、善良な管理者の注意をもってその設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図る者であること。
⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
⑥ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。
⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所又は、それに類する事業所ではないこと。
⑧ 成果報告時に、補助対象設備の1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネルギー効果を報告できる事業者であること。
⑨ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。
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