山口県宇部市:健康経営支援補助金
2024年10月08日
市では、市内中小企業の従業員満足度向上、人材確保につなげるために行う健康経営の取組を支援しています。
中小企業が健康経営優良法人の認定取得に向け、当該認定基準を満たすための取組に要した経費の一部を補助します。
■ 定期健診受診勧奨の取組に要する経費
・ がん検診の受診勧奨の取組
・ 再検査受診勧奨等の取組
■ストレスチェックの実施に要する経費
・ ストレスチェックを実施した上で、医師から面接指導等を受ける取組
■食生活の改善に向けた取組に要する経費
・ 社員食堂におけるヘルシーメニューの提供等の食生活の改善に向けた取組
■運動機会の増進に向けた取組に要する経費
・ 運動会、ウォーキング大会のイベント開催等の運動機会の増進に向けた取組
・ フィットネスクラブの法人契約
■受動喫煙対策に係る経費
・ 職場での受動喫煙防止対策のための取組
■健康経営優良法人認定申請に係る経費
・ 申請費用
■その他の経費
・ 市長が必要と認める健康経営優良法人認定に要する経費
■健康経営優良法人認定による効果検証の取組に要する経費
・ 効果検証にかかるコンサルテーション等に要する経費
■健康経営優良法人認定申請に係る経費
・ 申請費用
従業員満足度向上、人材確保につなげるために行う健康経営の取組
2025/06/17
2025/10/31
■対象事業者
以下のすべての項目を満たす者
なお、補助金区分のうち、新規枠については、これらの要件に加えて、過去3年度以内に健康経営優良法人に認定されていないこととする。
1.市内に活動拠点を有していること。
2.1年以上事業を営んでおり、今後も継続して事業を営む意思があること。
3.補助金申請日の属する年度において健康経営優良法人に認定される見込みであること。
4.補助金申請日の属する年度において、宇部市健康サポーター(事業所部門)に登録される見込みであること。
※中小企業者…中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者
※健康経営優良法人…従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人として、日本健康会議が認定する者
■対象とならない者
以下のいずれか1つでも該当する場合は、補助金の交付の対象となりません。
1.公序良俗に反する事業を行う者
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業等の事業を行う者
3.宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者
4.暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する法人又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う法人又は個人
5.市税の滞納がある者
■経費の対象外
・当該補助事業完了後に、補助事業以外の目的で使用可能なものの備品等購入費(事務処理用パソコン、スマートフォン、タブレット端末、プリンタ、デジタル複合機等)
・補助金申請日の属する4月1日よりも前に社内制度化、発注、購入、契約、若しくは実施したもの
・健康経営優良法人認定申請日より後に社内制度化、発注、購入、契約、若しくは実施したもの
・補助金申請日の属する年度の2月末までに支払いが完了していないもの
・公租公課(消費税及び地方消費税等)
・国、県等の他の補助金、助成金が充当される費用
・国、県等の事業により、費用が負担軽減されるなど実質的に支援の対象となる経費
・本補助金に係る事業計画書類の作成及び送付に係る費用
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・事務用品等の消耗品費、雑誌購読料、新聞代
・飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
交付要綱及び実施要領をご確認の上、Logoフォーム(公募ページ掲載)より申請してください。
産業経済部 産業政策課 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 お問い合わせは公募ページ専用フォームからお願いします
市では、市内中小企業の従業員満足度向上、人材確保につなげるために行う健康経営の取組を支援しています。
中小企業が健康経営優良法人の認定取得に向け、当該認定基準を満たすための取組に要した経費の一部を補助します。
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