新潟県新潟市:新規就農者経営開始資金/第2回
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
就農直後の経営確立を支援する資金
交付金額:150万円/年(夫婦型で申請の場合は225万円/年)
交付期間:最長3年間(経営開始後3年度目分まで)
※夫婦の場合、家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確であること
※交付要件等を満たさなくなった場合は、交付停止や返還の対象となります
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/12/01
2024/12/28
■補助対象者および要件
新たに独立・自営就農した50歳未満の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることについて強い意志を有していること。
また、次に掲げる全ての要件を満たす独立・自営就農であること。
1.農地の所有権又は利用権を対象者が有していること
2.主要な農業機械・施設を対象者が所有又は借りていること
3.生産物や生産資材等を対象者の名義で出荷・取引をすること
4.交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
5.対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
6.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ 新規参入者と同等の経営リスクを負っていると認められる根拠を提出し、市長に認められること
※新規参入者とは土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう
7.「青年等就農計画」及び「経営開始資金申請追加資料」が、農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること(計画達成が実現可能と見込まれること)
8.地域計画の「目標地図」または「人・農地プラン」に位置付けられている、もしくは農地中間管理機構から農地を 借り受けていること
9.生活費の確保を目的とした国、県及び市の他の事業(要綱に掲げる事業の受給も含む)と重複受給していないこと
10.園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること
11.前年の世帯所得が600万円以下であること
※本事業における世帯とは、同居・別居に関わらず生計を一にしている配偶者、子及び父母を指します
12.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
■募集予定期間
3月中旬(予定)に次年度申請分の要望調査を行います。
対象は次年度経営開始に向け準備している方や、当年度申請に間に合わなかった方です。
次年度申請予定のある方は事前に各区農政担当課へご相談ください
■事業申請の流れ
※事前に各区農政担当課へご相談ください
1.青年等就農計画等承認申請書類の作成(申請者)
青年等就農計画の認定(認定新規就農者)は年4回おこなっています。
事業活用を検討される場合は必ず事前に就農予定地の各区農政担当課へ相談してください。
あわせて事業の申請追加資料、交付要件確認資料等を作成します。
2.青年等就農計画等承認申請書類の提出(申請者から各区農政担当課)
3.計画等の内容について面接により確認(申請者・関係機関・各区農政担当課)
提出していただいた青年等就農計画等を基に面接実施します。
4.計画等の審査結果の通知(各区農政担当課から申請者)
5.交付申請(申請者から各区農政担当課)
6.交付決定(各区農政担当課から申請者)
北区産業振興課 025-387-1365 sangyo.n@city.niigata.lg.jp 北区東栄町1丁目1番14号 江南区産業振興課 025-382-4816 sangyo.k@city.niigata.lg.jp 江南区泉町3丁目4番5号 秋葉区産業振興課 0250-25-5337 sangyo.a@city.niigata.lg.jp 秋葉区程島2009番地 南区産業振興課 025-372-6525 sangyo.s@city.niigata.lg.jp 南区白根1235番地 西区農政商工課 025-264-7610 nosei.w@city.niigata.lg.jp 西区寺尾東3丁目14番41号 西蒲区産業観光課 0256-72-8407 sangyo.nsk@city.niigata.lg.jp 西蒲区巻甲2690番地1
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付します。
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