群馬県甘楽郡下仁田町:新卒者雇用促進事業補助金制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

新卒者を雇用した町内の事業主に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより若年者の雇用拡大と下仁田町への定住化促進を図ることを目的とします。

(1)申請年度の4月1日から9月30日までに雇用が開始された対象者とする。
(2)所定労働時間を定め、雇用期間の定めが無い労働者として雇用した者を対象とする。
(3)補助金額は対象者一人当たり300,000円を限度とする。


下仁田町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新卒者を雇用すること

2024/04/01
2024/09/30
1.対象者
下記(1)~(7)を満たす方が対象です。
(1)学校教育法に規定する大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校又は専修学校又は高等学校を卒業し、卒業日の翌月の初日から3年を越えない日までの期間内にある者
(2)町内に住所を有する者。
(3)補助対象事業主と3親等以内の親族関係にない者であること。
(4)納期が到来した町税等を滞納していない者であること。
(5)日本国籍を有する者であること。
(6)この要綱に基づく交付を受けたことがないこと。
(7)町長が対象者と認める者であること。

2.補助対象事業主
下記(1)~(11)を満たす方が対象です。
ただし、農業協同組合、森林組合、商工会、特定独立行政法人及び下仁田町が資本参加し、又は財政援助している事業主は除くものとします。
(1)対象者を6か月以上雇用することができる事業主であること
(2)雇用保険の適用事業主であること
(3)対象者の採用日の前日からさかのぼって6か月の間、雇用促進事業を実施する事業所において雇用している者(短期雇用者を除く。)を事業主の都合により解雇していない事業主であること(労働者の責めに帰すべき重大な
理由による解雇を除く。)。
(4)対象者の採用日において、悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金をいう。)を受け、又は受けようとしたことにより、3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られていない事業主であること。
(5)町税等を滞納していない事業主であること。
(6)対象者と3親等以内の親族関係にない事業主であること。
(7)清算手続中、破産手続中、再生手続中、更生手続中、承認援助手続中又は特別清算に関する手続中ではないこと。
(8)事業主又は役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員に該当していないこと。
(9)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当していないこと。
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122号)第2条第5項、同条第11項又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3項に規定する営業を営んでいないこと。
(11)町長が対象事業主と認める事業主であること。

補助金を受けようとする対象事業主は、補助金交付申請書(様式第 1 号)に次に掲げる書類を添付して、当該年度の9月末日までに提出してください。

(1)対象者の履歴書の写し
(2)雇用年月日等証明書(様式第2号)
(3)雇用保険被保険者資格取得等の確認できるもの
(4)その他町長が必要と認める書類

※必ず事業開始前に申請を行ってください。
    

商工観光課 郵便番号:370-2601 所在地:下仁田町大字下仁田682 電話番号:0274-82-2111 ファクス番号:0274-82-5766

新卒者を雇用した町内の事業主に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより若年者の雇用拡大と下仁田町への定住化促進を図ることを目的とします。

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