群馬県甘楽郡下仁田町:創業支援事業補助金制度

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

この制度は、創業者の育成を通じて本町における就業機会の拡大を図るため、創業に際し必要な支援措置を講ずることにより地域経済の活性化に寄与することを目的とし、予算の範囲内において下仁田町創業支援事業補助金を交付します。令和8年度創業支援事業補助金の受付期間は令和8年5月1日(金)から令和8年11月30日(月)17時まで(当日消印有効)。令和8年度は、2件の支援を予定しています。募集期間中に予算額に達した場合、受付を終了する場合があります。

事業所の購入費、事業所等の開設に係る設備、備品購入費、事業所等改修費、事業所の月額の賃借料(駐車場代を含む。貸し主が補助対象者の三親等内の親族である場合を除く)


下仁田町
中小企業者,小規模企業者
町内での創業又は第2創業に際し必要な事業所開設支援事業(事業所等開設に要する経費への補助)及び事業所等賃借事業(事業所等の賃借に要する経費への補助)

2026/05/01
2026/11/30
町内で創業又は第2創業をする方のうち次の(1)から(6)までの要件を全て満たすことが必要です。(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(2)代表者又は1名以上の従業員が町内に住所を有する者(代表者が町外在住者の場合は、町内に住所を有する者を新規で1年以上雇用する必要があります。)(3)町内に事業所を設置し、顧客に対しサービス等を提供する事業であり、当該事業を5年以上継続して事業を行う見込みがあること。(4)許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること(事業開始前までに当該許認可等を受けることが認められる場合を含む。)。(5)設置した事業所において、1日4時間以上の営業を週4日以上行うこと。(6)特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること(第2創業は除く。)。

ただし、以下のいずれかに該当する方は対象となりません。(ア)創業しようとする事業が要綱で定める下記の表に掲げる業種(金融・保険業、医療業のうち病院・一般診療所・歯科診療所、風俗営業等の一定のサービス業等)の場合(イ)国税、県税及び町税等に滞納がある場合(ウ)暴力団員又は暴力団員と密接な関係がある方(エ)その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする場合

事業所開設支援事業:(1)申請・交付申請添付書類提出→(2)申請書受付・審査→(3)交付決定通知書発行→(変更のあった場合)(4)変更申請書提出→(5)事業着工→(6)事業完了・支払完了→(7)実績報告書提出→(8)受付・審査→(9)補助金の額の確定→(10)補助金請求書の提出→(11)補助金交付(口座振込)
事業所等賃借事業:(1)申請・交付申請添付書類提出→(2)申請書受付・審査→(3)交付決定通知書発行→(変更のあった場合)(4)変更申請書提出→(5)事業開始→(6)事業完了・家賃支払→(7)実績報告書提出(四半期ごとに、四半期の最終月の翌月20日までに提出)→(8)受付・審査→(9)補助金の額の確定→(10)補助金請求書の提出→(11)補助金交付(口座振込)※(7)~(11)を第4四半期まで行う。

商工観光課 郵便番号:370-2601 所在地:下仁田町大字下仁田682 電話番号:0274-82-2111 ファクス番号:0274-82-5766(月曜日から金曜日の9時から17時の間)

この制度は、創業者の育成を通じて本町における就業機会の拡大を図るため、創業に際し必要な支援措置を講ずることにより地域経済の活性化に寄与することを目的とし、予算の範囲内において下仁田町創業支援事業補助金を交付します。令和8年度創業支援事業補助金の受付期間は令和8年5月1日(金)から令和8年11月30日(月)17時まで(当日消印有効)。令和8年度は、2件の支援を予定しています。募集期間中に予算額に達した場合、受付を終了する場合があります。

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