全国:障害者介助等助成金(職業能力開発向上支援専門員の配置)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 75%

雇用する5人以上の支給対象障害者の職業能力の開発および向上のために必要な職業能力開発向上支援専門員の配置をする事業主に支給します。

■支給対象費用
配置助成金の支給対象費用は、事業主が支給対象障害者の支援に従事する職業能力開発向上支援専門員の配置に要した費用となります。なお、支給対象費用は次のイからハに基づき算出した額となります。
イ 支給期間の各月に支給対象措置を行った場合、職業能力開発向上支援専門員の通常の労働時間(所定労働時間)の1時間当たりの賃金の計算額に、当該月の各日において、支給対象措置を実施した時間数(以下「支援時間数(注釈1)」といいます。)の合計を乗じて得た額(1円未満切捨て)とします。
ロ 支給対象費用を算定する月は、支給期間の各月の職業能力開発向上支援専門員の出勤割合(当該月の所定労働日数に占める出勤日数の割合)が6割以上であって、5人以上の支給対象障害者のうち半数以上の出勤割合が6割以上である月とします。ただし、支給期間の各月の途中で職業能力開発向上支援専門員が変更され、それぞれの職業能力開発向上支援専門員の出勤割合が6割未満の場合は、それぞれの職業能力開発向上支援専門員の合計の出勤割合が6割以上であれば、出勤割合が6割以上ある月とみなします(注釈2)。
ハ 支給期間の各月の中途で職業能力開発向上支援専門員の変更が行われた場合は、各職業能力開発向上支援専門員が上記ロの出勤割合を満たしていれば、各職業能力開発向上支援専門員ごとに上記イの支給対象費用を算定し、その合計額を当該月における支給対象費用とします。
(注釈1)支援時間数は、各日において職業能力開発向上支援専門員が事業主の指示により職業能力開発向上支援業務に従事した時間数(1日の所定労働時間の範囲内に限ります。)の当該月の合計とします(1時間未満の時間分数が生じる場合は、30分未満は切り捨て、30分満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間に切り上げ)。
(注釈2)1日の所定労働時間の半分以上勤務して職業能力開発向上支援業務を実施した日および就業規則等に基づく休暇等は出勤日として取り扱いますが、休暇等により全休した月は、6割以上の勤務とみなしません。また、生産調整等、会社都合の事由により休んだ日は、就業規則等にかかわらず、欠勤日として取り扱います。
■支給額
助成金の支給額は、支給対象費用に以下の助成率を乗じて得た額(1円未満切捨て)となります。
助成率・・・4分の3
支給限度額・・・配置1人につき月15万円まで
支給期間・・・10年間


独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
雇用する障害者(5名以上)に対して必要な職業能力開発等に関する業務を専門に担当する者の配置をすること

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は、雇用する5人以上の支給対象障害者である労働者の職業能力の開発および向上のために必要な業務を専門に担当する方(以下「職業能力開発向上支援専門員」といいます。)の配置を行う事業主です。
■職業能力開発向上支援専門員の要件
職業能力開発向上支援専門員は、次の(1)および(2)のすべてに該当する方で、職業能力の開発および向上のために必要な業務について相当程度の経験および能力を有すると認められる方です。
(1)次のイおよびロのいずれにも該当する方
イ 職業能力開発促進法に規定するキャリアコンサルタントであって、キャリアコンサルタントの登録を受けている方
ロ キャリアコンサルタントの登録を受けた後、障害がある労働者の職業能力開発に関する業務について3年以上の実務経験を有する方
(2)配置される方が、所定労働時間のおおむね7割以上を職業能力開発向上支援専門員の業務に従事していること。
■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、労働者であって、次のイからハまでのいずれかに該当する方です。なお、継続雇用のため、事業主が職業能力開発向上支援専門員の配置または委嘱を行うことが必要であると認められる方が対象となります。
イ 身体障害者(特定短時間労働者は、重度身体障害者に限ります。)
ロ 知的障害者(特定短時間労働者は、重度知的障害者に限ります。)
ハ 精神障害者

提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
 提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信 
 e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
■認定申請書の提出期限
認定申請を行う場合は、認定申請書(様式第602号)および添付書類を提出してください。添付書類については、障害者雇用納付金関係助成金のごあんない90~91ページの「助成金受給のための提出書類」をご参照ください。
なお、審査にあたり必要に応じて障害者雇用納付金関係助成金のごあんない90~91ページに記載の書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。認定申請におけるその他の事項については、障害者雇用納付金関係助成金のごあんない5ページ「共通事項」の「6認定申請」をご参照ください

都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

雇用する5人以上の支給対象障害者の職業能力の開発および向上のために必要な職業能力開発向上支援専門員の配置をする事業主に支給します。

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