大阪府高槻市:子ども食堂運営支援事業
2024年9月23日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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高槻市は、食事の場を通して、子どもが安心して過ごせる居場所づくりを推進するため、子ども食堂の運営者に補助を行います。
食材費:食料品の購入
消耗品費:食器等の購入費
備品購入費:冷蔵庫などの備品購入費
謝礼金:ボランティアへの謝礼金
使用料・賃借料:実施施設の使用料や賃借料
光熱水費:実施施設の光熱水費
保険料:傷害・賠償責任保険等の保険料
印刷費:チラシ・ポスター・パンフレット等の印刷費
通信費:連絡に要する郵送料
修繕費:備品や実施施設の修繕費
食品衛生責任者となるための講習の受講料:食品衛生責任者養成講習会の受講料
補助金の額は、予算の範囲内において、別表の運営に係る経費に掲げる補助対象経費の額から補助対象者が食事の代金として徴収する額等事業に係る収入額を控除した額と、1回当たり7,000円に開催回数を乗じた基準額とを比較して少ない方の額とします。なお、開催回数については、月に4回を限度とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助の交付の対象となる事業は、子ども食堂を運営する事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
①市内で子ども食堂を運営するものであること。
②子ども食堂を継続的におおむね月1回以上、年10回以上開催するものであること。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
③1回当たりおおむね10食以上の食事を子どもに対し準備すること。
④子ども食堂の運営に関し、高槻市から負担金またはこの補助金以外の補助金を受けていないこと。
2025/04/15
2025/12/15
補助対象者は、以下に示す要件を全て満たす者とします。
(1)会則、規約等の組織及び運営に関する事項を定めていること。
(2)1年以上継続して子ども食堂を運営することを予定し、及びその能力を有すると認められる団体。
(3)活動内容が公序良俗に反するものでないこと。
(4)特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動をする団体でないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する「暴力団」でないこと。
(6)暴対法第2条第6号に規定する「暴力団員」でないこと。
(7)大阪府暴力団排除条例第2条第4号に規定する「暴力団密接関係者」でないこと。
■交付申請について
(1)申請期間
令和7年4月15日(火曜日)から令和7年12月15日(月曜日)まで
(2)申請書類の配付
次の1.、2.のいずれかの方法により入手してください。
①高槻市ホームページからのダウンロード
②高槻市子ども青少年課窓口での配布
(3)提出書類
補助金の交付を希望する団体は、申請期間に、「高槻市子ども食堂運営支援事業補助金交付申請書」(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。なお、1団体につき1件のみの申請を認めます。
・事業計画書(別紙1)
・事業収支予算書またはこれに相当する書類(別紙2)
・要件確認申立書(様式第2号)
・申請団体の会則・規約及び役員名簿
(4)提出方法
申請期間の午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)に直接、子ども青少年課に提出してください。(郵送不可)
申請書類については、事業開始月の月末までに必ず提出すること。
子ども政策課代表 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 総合センター 7階 Tel:072-674-7174 Fax:072-675-8648
高槻市は、食事の場を通して、子どもが安心して過ごせる居場所づくりを推進するため、子ども食堂の運営者に補助を行います。
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