鹿児島県:地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金
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経費補助率
100%
医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組に要するICT等機器,休憩室整備費用,改善支援アドバイス費用,短時間勤務要員の確保経費等を助成します。
計画策定以降における総合的な取組に要する令和7年度中の経費。
(経費例)
(1) 資産形成経費
ICT 等費用(電子カルテ、勤怠管理システム等)、休憩室整備費用 等
(2) その他経費(人件費,アドバイス経費等)
改善支援アドバイス費用、短時間勤務要員の確保経費 等
※ 人件費については、新規雇用のみ対象。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医師の労働時間短縮に向けた取組として、医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業。
(取組例)
・勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
・当直明けの勤務負担の緩和
・複数主治医制の導入
・女性医師等に対する短時間勤務等,多様で柔軟な働き方の推進
・タスク・シフティング,タスク・シェアリングの推進 等
2024/09/11
2024/09/27
以下の1~4のいずれかに該当し,交付要件を満たすもの。
(ただし,診療報酬において令和2年度改定で新設された地域医療体制確保加算を取得している場合は対象としない。)
1.救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
2.救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
ア.夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
イ.離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関
3.地域医療の確保に必要な医療機関であって,次のいずれかに当てはまる医療機関
ア.周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
イ.脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、5疾病6事業で重要な医療を提供している場合
4.その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
(1及び2の救急医療に係る実績は、医療機関が病床機能報告により県へ報告している4月から3月までの1年間における実績とする。)
【交付要件】
(1) 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
(2) 年の時間外・休日労働が 960 時間を超える又は超えるおそれがある医師を雇用している医療機関で、36 協定において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が 720 時間を超えていること。
※ 「年の時間外・休日労働が 960 時間を超えるおそれがある医師を雇用している医療機関」は、「年の時間外・休日労働が 720 時間を超え、960 時間以下の医師を雇用している医療機関」をいう。
(3) 医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。その上で,特定労務管理対象機関においては、G-MISに登録すること。
また、当該委員会等は当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
(4) 「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
電子メールで保健医療福祉課医務係まで提出してください。
保健福祉部保健医療福祉課 電話番号:0992-86-2707
医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組に要するICT等機器,休憩室整備費用,改善支援アドバイス費用,短時間勤務要員の確保経費等を助成します。
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