福井県吉田郡永平寺町:移住定住促進に向けた空き家解体及び撤去事業補助金
永平寺町では老朽空き家・準老朽空き家の解体及び撤去し、土地の所有権を移転した方を支援します。
・補助金額
補助対象経費の3分の1以内とし、老朽空き家については500,000円、準老朽空き家については300,000円を限度とする。
老朽空き家・準老朽空き家の解体及び撤去し、土地の所有権を移転をおこなうこと
■補助対象空き家等
永平寺町空き家等解体及び撤去事業補助金交付要綱第4条に該当する空き家等であり、永平寺地区及び上志比地区に存するもの。
ただし、永平寺町空き家等解体及び撤去事業補助金の額の確定日から2年を経過しない間に当該土地の所有権移転を行った場合に限ります。
2024/04/01
2025/03/31
■次の要件すべてに該当する者
永平寺町空き家等解体及び撤去事業補助金の補助対象者
永平寺地区及び上志比地区に存する空き家等及びその空き家等が存する土地(以下「当該土地」という。)を所有していた者
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
えい住支援課 へ申請してください。
〒910-1192 福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4 永平寺町役場 えい住支援課 TEL:0776-61-3922
永平寺町では老朽空き家・準老朽空き家の解体及び撤去し、土地の所有権を移転した方を支援します。
・補助金額
補助対象経費の3分の1以内とし、老朽空き家については500,000円、準老朽空き家については300,000円を限度とする。
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