福井県福井市:令和6年度 【東京圏型】移住支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

人口の過度な東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業を中心とした担い手不足対策を目的として、東京圏から移住し、福井県内の中小企業等を対象とした就職マッチングサイト「291JOBS」を活用して就職等をした方や起業をする方を対象に、移住支援金の支給を行います。

支給金額
●二人以上の世帯 100万円
●単身世帯     60万円
※中学校を卒業するまでの者を「子ども」とし、「子ども」1人につき30万を加算する。
※令和4年4月1日以降に転入した「子ども」に限ります。


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■東京圏から移住し、県内で起業すること

■移住元の条件
(ア)(イ)の全てを満たすこと
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学などへ進学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、通学期間(修業年限(高等専門学校は2年)を超えた期間を除く。)も本事業の移住元の対象期間とすることができる。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、通学期間(修業年限(高等専門学校は2年)を超えた期間を除く。)も本事業の移住元の対象期間とすることができる。

2024/04/01
2025/02/28
■起業の要件
福井県がUIターン移住創業支援事業助成金交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

・その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他福井市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)申請後5年以上継続して福井市に居住する意思があること。

■世帯に関する要件
※世帯向けの交付金(100万円)を申請する場合のみ
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

■申請期間 転入後1年以内(世帯員を含む)
ただし、予算に限りがあるため、申請締切前でも受付を終了する場合があります。

■申請方法
申請書類を、持参もしくは郵送で「福井市役所 移住定住交流課」へ提出してください。
※郵送の場合は、問合せ可能な連絡先(電話番号等)を必ず記載してください。

総務部未来づくり推進局 移住定住交流課 電話番号 0776-20-5514 | ファクス番号 0776-20-5733 〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館3階

人口の過度な東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業を中心とした担い手不足対策を目的として、東京圏から移住し、福井県内の中小企業等を対象とした就職マッチングサイト「291JOBS」を活用して就職等をした方や起業をする方を対象に、移住支援金の支給を行います。

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