福島県南相馬市:移住支援金交付事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
東京23区(5年以上在住者または5年以上通勤者)から南相馬市へ移住し、福島県が運営する就職マッチングサイト「『感働!ふくしま』プロジェクト」ポータルサイト(注釈)1や、他の道府県における同様のマッチングサイトに掲載された「移住支援金対象求人」に就職した方などが対象要件を満たす場合に移住支援金(単身の場合は60万円、2人以上の世帯は100万円(注意)18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、当該世帯員一人につき最大100万円を加算)を支給します。なお、起業した場合でも移住支援金の支給対象となる場合があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区(5年以上在住者または5年以上通勤者)から南相馬市へ移住し、福島県が運営する就職マッチングサイト「『感働!ふくしま』プロジェクト」ポータルサイトや、他の道府県における同様のマッチングサイトに掲載された「移住支援金対象求人」に就職すること
2023/04/13
2025/03/31
「移住元に関する要件」、「移住先に関する要件」に該当しつつ、「就業に関する要件」、「テレワークに関する要件」、「関係人口に関する要件」、「起業に関する要件」のいずれかに該当すること。
■移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する方が対象となります。
南相馬市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(注釈2)、東京23区に在住または東京圏(注釈3)に在住して東京23区に通勤(注釈4)していた方。
南相馬市へ住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏に在住して東京23区に通勤していた方。
ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した者は、通学期間も1、2の対象期間とすることができる。
(注釈2)通算5年以上
在住期間と通勤期間は合算可能。
(注釈3) 東京圏
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の区域のうち条件不利地域以外の地域
条件不利地域は以下のとおり
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(注釈4) 東京23区に通勤
連続して5年以上、雇用保険の被保険者、または、個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
■移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
2019年4月1日以降に、南相馬市へ転入したこと。
移住支援金の交付申請時において南相馬市への転入後3ヵ月以上1年以内の期間であること。
南相馬市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思があること。
■就業に関する要件
「一般の就業」または「専門人材等」いずれかに該当すること。
〇一般の就業
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1. 福島県のマッチングサイト(「『感働!ふくしま』プロジェクト」ポータルサイト)または、他の道府県における同様のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人情報に応募し、新規に採用されたこと。
2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づき、上記1.に掲げる企業等に就業し、かつ、移住支援金の申請時において3ヵ月以上継続して在職していること。
3. 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
4. 上記1.の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人情報が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
5. 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
6. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
7. 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
〇専門人材等
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
1. 福島県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。
2. 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において連続して3ヶ月以上の在職していること。
4. 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
■テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
■関係人口に関する要件
「関係人口」及び「就業」のそれぞれいずれかに該当すること
〇関係人口
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
福島県、または南相馬市、南相馬市の関係団体が主催した移住イベントに参加した方。
南相馬市サポーター制度に登録している方。
南相馬市で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している方。
多拠点で生活しており、南相馬市を拠点の一つとして活動している方。
〇就業
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
福島県内の企業に就業し、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続して勤務する意思がある方。(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。)
福島県内で新規に起業し、開業の届出をしている方。
福島県内で就農(注釈5)している方。
(注釈5)就農
将来的な就農のための研修等も含む。
■起業に関する要件
次の事項を満たすこと。
福島県が実施する福島県起業支援事業にかかる起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
「移住支援金に係る対象者登録届出書(様式第1号)」および「移住支援事業に係る同意書兼誓約書」を提出。
(注意)起業の場合は、起業支援金の交付決定後に提出。
就業した日から3か月経過し、南相馬市へ転入し1年以内に、「移住支援金に係る申請書兼実績報告書(様式第2号)」および「移住支援金支給に係る誓約事項」、を提出し、要件にあわせて「移住支援金支給に係る就業証明書」「就業証明書(テレワーク)」「就業証明書(関係人口)」を提出。
(注意)起業の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内かつ南相馬市に転入してから3ヵ月以上1年以内。
商工観光部 移住定住課 〒975-8686 福島県南相馬市原町区本町二丁目27(北庁舎1階) 直通電話:0244-24-5269 ファクス:0244-23-7420
東京23区(5年以上在住者または5年以上通勤者)から南相馬市へ移住し、福島県が運営する就職マッチングサイト「『感働!ふくしま』プロジェクト」ポータルサイト(注釈)1や、他の道府県における同様のマッチングサイトに掲載された「移住支援金対象求人」に就職した方などが対象要件を満たす場合に移住支援金(単身の場合は60万円、2人以上の世帯は100万円(注意)18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、当該世帯員一人につき最大100万円を加算)を支給します。なお、起業した場合でも移住支援金の支給対象となる場合があります。
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