愛知県稲沢市:就業・起業者移住支援金
2024年9月09日
東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、予算の範囲内において、東京23区(在住者または通勤者)からの移住者に「就業・起業者移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、稲沢市へのUIJターンを促進し、かつ地元企業の人材確保を支援します。
東京 23 区(在住者又は通勤者)から稲沢市へ移住し、 移住支援金対象求人に就業した方等に、国・愛知県・稲沢市が共同で支援金を支給
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区(在住者または通勤者)からの移住者が、稲沢市内で就業(一般・専門人材)、関係人口としての就業、または起業を行うこと。
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2027/03/31
移住等に関する要件:住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上または直前連続1年以上、東京23区または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区に通勤していたこと。稲沢市内に転入し、申請時に転入後3か月以上1年以内であること。申請日から5年以上継続して稲沢市に居住する意思を有すること。暴力団員等でないこと、市区町村税の滞納がないこと等。
就業(一般)に関する要件:マッチングサイトに移住支援金対象として掲載された稲沢市内の求人に応募し、転入日時点で満50歳以下、週20時間以上の無期雇用契約で3か月以上在職していること。新規雇用であり、5年以上継続勤務の意思を有すること。
就業(専門人材)に関する要件:プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して転入し、稲沢市内で週20時間以上の無期雇用契約により3か月以上在職していること。
関係人口に関する要件:稲沢市内の学校在籍・インターンシップ経験・勤務歴・居住歴等のいずれかに該当し、かつ認定農業者や家業継承、スタートアップいなざわの認定等のいずれかに該当すること。
起業に関する要件:愛知県の「あいちスタートアップ創業支援事業」における起業支援金の交付決定を受けていること。起業した事業を申請日から5年以上継続する意思を有すること。
返還に関する要件:申請日から5年以内に転出した場合、1年以内に離職した場合、1年以内に別市町村へ異動した場合は原則返還となる。
就業(一般)・就業(専門人材)・関係人口に関する要件による移住者は転入後3か月以上1年以内、起業に関する要件による移住者は転入後3か月以上1年以内(起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は交付決定日から1年以内)に、稲沢市商工観光課へ申請書類(交付申請書、誓約事項、個人情報の取扱い、振込申出書等)を提出する。交付決定後、稲沢市就業・起業者移住支援金交付請求書(様式第5)を提出し、支給を受ける。
稲沢市役所 経済環境部 商工観光課 観光・労働グループ(商工観光課) 愛知県稲沢市稲府町1番地 電話: 0587-32-1332 ファクス: 0587-32-1240
東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、予算の範囲内において、東京23区(在住者または通勤者)からの移住者に「就業・起業者移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、稲沢市へのUIJターンを促進し、かつ地元企業の人材確保を支援します。
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