(1)移住等に関する主な要件
(ア)~(ウ)の全てに該当する必要があります。※世帯の場合は(エ)も該当する必要あり。
(ア)移住元に関する要件
a、bのいずれにも該当すること。この場合において、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住支援事業の移住元としての対象期間とすることができる。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤(雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)していたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤(連続して1年以上通勤していた東京23区に所在のある企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区以外であって稲沢市外に所在のある企業等に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合を除く)していたこと。この場合において、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(イ)移住先に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 稲沢市内に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
c 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
a 稲沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
b 日本人である、または外国人であって、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を有すること。
c 市区町村税の滞納がないこと。
d その他市長または愛知県知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)世帯に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 移住支援金を申請しようとする者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
b 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
c 申請者を含む2人以上の世帯員いずれもが移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
d 申請者を含む2人以上の世帯員が、稲沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
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