東京都豊島区:令和7年度 中小企業支援事業補助金(経営安定コース)

上限金額・助成額15万円
経費補助率 50%

区内中小企業者を対象に、事業活動の継続および発展に必要な経費の一部を補助し、社会情勢の変化等に左右されないよう、経営基盤の安定を支援します。
※予定件数に達し次第終了します。

■販路開拓および拡大経費
(1)広告宣伝費

■デジタル化推進経費
(1)ソフトウェアの購入および利用に関する経費
(2)電子決済用レジ端末等の購入および利用に関する経費
スマートフォン、パソコン、タブレットは一律補助対象外とします。

■専門家活用経費
(1)各種専門家相談料
(2)東京都中小企業振興公社が実施する「専門家派遣事業」にかかる専門家相談料(最大5万円)

■人材育成・リスキリング経費
(1)スキルアップを目的とした研修およびセミナー等の受講料
(2)資格取得に関する経費
(3)業務の遂行に必要な技術および技能習得に関する経費
(4)今後の業務もしくは新規分野拡充に伴うリスキリング費用


豊島区
中小企業者,小規模企業者
事業活動の継続および発展のため、販路拡大やデジタル化、専門家からのアドバイス、従業員の育成研修を受講させること。

2025/05/12
2026/01/30
対象者は以下の要件を全て満たしている必要があります。
・中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に参画していないこと(個人事業主も対象です)。
・個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書を提出しており、区内に主たる事業所を有していること。法人の場合は、区内に本店登記地を有すること。
・区内で 3 か月以上事業を営んでいること。
・直近の法人(個人)都民税、事業税を滞納していないこと。
・フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)を締結して事業を営んでいないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第 2 条第 2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行う団体ではないこと。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業、その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認められるものでないこと。
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと。
・政治活動又は宗教活動を行う団体でないこと。

■申請受付期間
令和7年5月12日月曜日から令和8年1月30日金曜日17時まで

■申請書類
⑴補助金交付申請(原則郵送)
⑵書類審査(交付決定・通知)
⑶補助金振込

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1豊島区庁舎7階 産業観光部産業振興課 経営安定支援事業補助金担当 電話番号:03-4566-2742

区内中小企業者を対象に、事業活動の継続および発展に必要な経費の一部を補助し、社会情勢の変化等に左右されないよう、経営基盤の安定を支援します。
※予定件数に達し次第終了します。

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