山口県:奨学金返還支援制度創設奨励金
2024年8月16日
山口県では、県内中小企業等の人材確保、若者の定着促進を図ることを目的として、奨学金返還支援制度を新たに創設した事業者に対し、「山口県奨学金返還支援制度創設奨励金」を支給します。
採択件数:90社(各期45社想定)
奨学金返還支援制度を新たに創設した事業者への奨励金
奨学金返還支援制度を新たに創設する取組
2026/05/22
2027/02/26
■支給対象企業
以下のすべての項目に該当する企業であること
・県内に本社を有し、中小企業等の定義に該当すること、又は、山口県が実施する「やまぐち“とも×いく”応援企業登録制度」に登録していること、若しくは「誰もが活躍できるやまぐちの企業」の認定を受けていること
・奨学金返還支援制度を令和6年4月1日以降に新たに創設し、支給決定日より5年以上継続して実施すること(奨学金返還支援制度を就業規則に定め、別途募集要領に定める期間に施行したこと又は施行するもの)
・「やまぐちジョブナビ」に登録し、奨学金返還支援制度を導入していることを明示した求人情報を掲載していること
・山口県ホームページ等で事業者名、所在地及び奨学金返還支援制度の内容等を公表することに同意すること
■奨励金の支給対象となる奨学金返還支援制度の創設
下記の条件を満たすこと。
【支援額】下記の①又は②いずれかの支援額とすること。
①毎月の本人返済額の全部又は一部(返済額の2分の1以上を支援するものに限る。)。
※ただし、いずれの場合も、上限額を設けるときは8千円以上とすること。
②毎月定額8千円以上
※ただし、本人の返済額が支援定額を下回る場合は、返済額を支援額として差し支えないものとする。
【支援期間】3年以上詳細は募集要領(事務局ホームページ掲載)でご確認ください。【対象】従業員が3親等以内の親族が経営する企業に就業の場合、奨学金返還支援制度創設奨励金の支援対象から外すこと。
■募集期間
第1期:令和8年5月22日(金曜日)から令和8年8月31日(月曜日)
第2期:令和8年9月25日(金曜日)から令和9年2月26日(金曜日)
■申請書の提出先
奨学金返還支援制度創設奨励金事務局
〒755-0151 宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク11番
(Tel):0836-38-7211
(E-Mail) info@yamaguchi-syougakuhenkan.jp
(受付時間は平日9時00分~17時00分)
奨学金返還支援制度創設奨励金事務局 〒755-0151宇部市西岐波区宇部臨空頭脳パーク11番 TEL:0836-52-9680 Mail:info@yamaguchi-syougakuhenkan.jp
山口県では、県内中小企業等の人材確保、若者の定着促進を図ることを目的として、奨学金返還支援制度を新たに創設した事業者に対し、「山口県奨学金返還支援制度創設奨励金」を支給します。
採択件数:90社(各期45社想定)
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