徳島県:県産品ブランド力強化支援費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

県は、県内中小企業者等が実施する県産品の海外市場におけるブランド力強化の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助をしますので、補助事業者を募集いたします。

① 報償費:専門家招聘等
② 需用費:消耗品費・サンプル費等
③ 役務費:翻訳費等
④ 委託費:デザイン委託費等
⑤ 使用料及び賃借料:機材レンタル費等
※外貨での支払については、支払時点の円換算額が補助対象経費となる。
※消費税及び地方消費税は補助対象外とする。


徳島県
中小企業者,小規模企業者
(1)海外市場に向けた自社商品のローカライズ・ブラッシュアップ (パッケージデザイン、内容量の変更等)及び新商品開発
(2)国際認証等の取得(特許・商標等の知的財産に関するものを除く)
(3)その他知事が必要と認める事業
※補助を受けたい事業が補助金の対象となるかどうかは、事務局にお問い合わせください。

2025/04/01
2026/02/27
■補助対象者
次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
(2)徳島県内に主たる事業所を置く法人又は個人事業主であること。
(3)直近1年間以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること。
(4)次に掲げるいずれにも該当しないこと。
・事業者又は事業者の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、
団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
・県税に未納がある者。
・上記に掲げる者のほか、本事業の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が判断する者。
※ 食品事業者及び農林水産業者は、本補助金の対象としない。

■応募資格・要件について
(1)次に掲げるいずれかに該当する者は応募することができない。 なお、応募受付後に当該応募者が次に掲げるいずれかに該当することが判明した場合には、県は審査を行わない。
・法令遵守上の問題を有する者
・県税に未納がある者
・宗教活動又は政治活動を事業目的としている者
・応募者又は応募者の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・その他補助金を交付することについて不適当と認められる事由を有する者
(2)応募について、次に掲げるいずれかに該当することが判明した場合には、県は審査を行わない。
・提出書類に虚偽の記載があった場合
・本補助金の交付要綱及び募集要項に対する違反又は著しい逸脱が認められる場合
・補助事業計画の内容について、射幸心をそそる若しくは公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがある場合又は公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合
・その他審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
(3)既に国、県、市町村等の他の補助金等による交付決定又は内定を受けている事業と同一内容での応募は受け付けない。
なお、応募受付後に当該応募が上記に該当することが判明した場合には、県は審査を行わない。
また、同一又は類似の事業内容で他の補助金等と併願する場合には、その旨を補助事業計画書に記載の上、応募書類提出時に申し出ること。

■経費について
(1)交付決定日以降に発生し、補助対象期間内に支払が完了した経費であること。
・実際の使用が補助対象期間内であっても、交付決定前に発注や契約等を行った場合は、その経費は補助対象外となる。
・補助対象期間内に発注、引き渡し、支払等があっても、実際の使用が補助対象期間外であれば、その経費は補助対象外となる。
(2)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること。
・見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一連の証拠書類を保存・整理するとともに、補助事業以外の事業(既存事業等)
と明確に分けて記帳しておく必要がある。
・補助事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物や帳簿類の確認ができない場合は、その経費は補助対象外となる。

■留意事項
・1ヶ月に1回程度、選定委員会で採択を決定する。
・受付期間中であっても、予算の上限額に達した場合は、募集を終了する。
・応募受付期間外に提出された応募は理由の如何を問わず受け付けない。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類一式を提出してください。

(1)提出方法
原則として電子メールによる提出
【留意事項】
・ページ数が多数に渡る等、電子データでの提出が困難な書類については、郵送又は持参での提出を受け付ける。
・ファクシミリによる提出は受け付けない。
・郵送の場合は、書留などの配達記録が残る郵便又は信書便により送付すること。
また、封筒表面に「県産品ブランド力強化事業応募書類在中」と記載すること。
(2)提出部数
紙媒体で提出するものは、1部
(3)提出先
E-mail:keizaisangyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
郵送:〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地 徳島県万代庁舎5階
徳島県経済産業政策課 商務流通室

経済産業部 経済産業政策課 商務流通室 電話番号:088-621-2320 FAX番号:088-621-2897 メールアドレス:keizaisangyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

県は、県内中小企業者等が実施する県産品の海外市場におけるブランド力強化の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助をしますので、補助事業者を募集いたします。

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