石川県:令和7年度 いしかわの森で作る住宅推進事業
2024年8月04日
県では、手入れ不足人工林の発生を未然に防止し、森林の公益的機能の維持増進を図るため、「いしかわ森林環境税」により県産材の利用を促進することとし、県産材を使用した住宅などに対する助成制度を実施しています。
石川県内に建築した、県産材を5立方メートル以上使用した住宅などの新築・増改築等に対して、7~50万円の補助。
令和7年度から、能登半島地震・奥能登豪雨の被害に遭われた方の、県産材3立方メートル以上使用した住宅の再建は、助成額を増額し10~100万円の補助。
また、県産材を使用した外構部(塀・柵・ウッドデッキ)の設置に5~15万円を補助。
県産材を5立方メートル以上使用した住宅などの新築・増改築等に対する補助
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県産材を5立方メートル以上使用した住宅などの新築・増改築等
2025/04/01
2026/03/31
■通常枠の申請
県による登録事業体である「県産材建築ビルダー」が石川県内に建築する住宅等の新築・増改築又は購入もしくは外構部の設置であること。
延床面積70平方メートル以上(新築の場合のみ)であること。
令和7年度事業の場合は、引渡日が令和7年4月1日以降の建物等であること。
県産材の確認のため、県産材取扱業者(合法木材供給事業者)が発行する「県産材産地および合法木材証明書」を提出すること。
県が実施する「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」の補助金助成の採択を受けていない建物等であること。
申請対象の建築場所において、住宅等に対して、過去に本事業またはいしかわの木が見えるたてもの推進事業の助成を受けている場合は、当該助成の交付決定日から10年以上が経過していること。
他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。)
■特例措置の申請
令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で住宅が全壊・半壊となった者を対象とし、罹災証明書を提出すること。
県による登録事業体である「県産材建築ビルダー」が石川県内に建築する住宅等の新築・増改築又は購入もしくは外構部の設置であること。
県産材の確認のため、県産材取扱業者(合法木材供給事業者)が発行する「県産材産地および合法木材証明書」を提出すること。
県が実施する「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」の補助金助成の採択を受けていない建物等であること。
令和6年1月1日以降に本事業の助成を受けていないこと。
他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。)
■外構部の申請
外構部については、適切な管理の下、交付決定から10年以上の使用が見込まれること
外構部については、本事業以外の、国、都道府県または市町村の補助金等の助成制度を利用している場合は、外構部の補助対象経費が補助金額の合計を下回らないこと
他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。)
■募集時期:通年(令和7年度事業は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)
(持ち込み・郵送いずれによる申請も可能です。施主(申請者)が事業者等の法人の場合は、メールでの申請が可能です)
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地 石川県 森林管理課 森林資源利活用グループ(木材担当) TEL 076-225-1643/ FAX 076-225-1645 Email: shinkan@pref.ishikawa.lg.jp
県では、手入れ不足人工林の発生を未然に防止し、森林の公益的機能の維持増進を図るため、「いしかわ森林環境税」により県産材の利用を促進することとし、県産材を使用した住宅などに対する助成制度を実施しています。
石川県内に建築した、県産材を5立方メートル以上使用した住宅などの新築・増改築等に対して、7~50万円の補助。
令和7年度から、能登半島地震・奥能登豪雨の被害に遭われた方の、県産材3立方メートル以上使用した住宅の再建は、助成額を増額し10~100万円の補助。
また、県産材を使用した外構部(塀・柵・ウッドデッキ)の設置に5~15万円を補助。
関連する補助金