埼玉県入間市:空き店舗活用創業等支援補助金
入間市では市内の空き店舗を活用した場合に、店舗改修費や家賃を補助します。この制度を活用していただき、経営の安定を支援し、並びに商店街の振興を図り、もって地域の活性化を図ることを目的としています。
市内の商業および商店街の活性化を図るため、市外にお住いの方も利用することができます。
また、空き店舗の所有者と同一人・親族でも店舗改修費用については、補助対象となります。
補助金の内容
補助の種類 |
|
補助限度額 |
空き店舗改修補助 |
|
補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額又は250,000円(対象4商店街(注釈1)の区域内の空き店舗にあっては500,000円)のいずれか低い額 |
家賃補助 |
|
1月につき、補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額又は45,000円のいずれか低い額 |
(注意)工事を施工する業者は、市内に事業所を有する業者とします。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。
空き店舗の当初の改修における、次に掲げる費用(消費税を除く。)
店舗の改修工事(設備工事を含む。)に係る費用
住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分を明確に区分するための工事に係る費用
店舗営業を開始した日の属する月から起算して12月以内の期間における、店舗を借り上げた月額賃借料(消費税、借り上げに要する資金および礼金等を除く。)
小売業、一般飲食店その他サービス業であるもの
1週間あたり5日以上かつ1日のうち午前11時から午後2時までの3時間又は午後6時から午後9時までの3時間を含む時間帯に店舗営業を行うもの
事業を2年以上継続して運営するもの
創業計画書を有し、その計画に対し入間市商工会の確認を受けているもの
許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けているもの
(当該許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)
申請した年度内に店舗営業を開始するもの
風俗営業等ではないこと。
フランチャイズでないこと。
2024/04/04
2025/03/31
・補助対象物件
閉店後3か月以上使われていない店舗物件。または、建築後1年以上使われてない店舗物件。
大規模小売店舗立地法の対象となる施設内の物件でないもの
住宅部分を有する店舗物件は、店舗部分と住宅部分が明確に分離できているもの
(注意)現在、店舗部分と住宅部分が明確にされていない物件でも、工事等により分離することができる物件も対象となります。
地上1階および2階部分にあるもの
市役所商工観光課へ提出してください(店舗営業を開始する日から起算して14日前又は空き店舗改修工事の着工日のいずれか早い日まで)。
環境経済部 商工観光課 〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1 電話番号:04-2964-1111(代表) ファクス番号:04-2965-0232
入間市では市内の空き店舗を活用した場合に、店舗改修費や家賃を補助します。この制度を活用していただき、経営の安定を支援し、並びに商店街の振興を図り、もって地域の活性化を図ることを目的としています。
市内の商業および商店街の活性化を図るため、市外にお住いの方も利用することができます。
また、空き店舗の所有者と同一人・親族でも店舗改修費用については、補助対象となります。
補助金の内容
補助の種類 |
|
補助限度額 |
空き店舗改修補助 |
|
補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額又は250,000円(対象4商店街(注釈1)の区域内の空き店舗にあっては500,000円)のいずれか低い額 |
家賃補助 |
|
1月につき、補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額又は45,000円のいずれか低い額 |
(注意)工事を施工する業者は、市内に事業所を有する業者とします。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。
関連する補助金