静岡県袋井市:クラウンメロン経営継承支援事業

上限金額・助成額240万円
経費補助率 100%

袋井市の主要農産物でもあるクラウンメロンの産地現場では、高齢化や後継者不足により生産者及び生産量の確保などクラウンメロンの産地維持が課題となっています。
これらの課題解決に取り組むため、クラウンメロン支所と市が連携し、令和6年4月1日以降に親元就農した者又は親族以外の第三者による経営継承に向けて、後継者の指導・育成を行う経営体(指導農家・研修生)を支援する『袋井市クラウンメロン経営継承支援事業』を創設しました。

指導農家として新規就農希望者を自身の後継者へ育成するための研修を1年以上実施し、研修開始から3年以内の経営継承を目指す経営体を支援します。
※本事業を活用するためには、クラウンメロン支所から経営継承を支援する経営体として承認を受ける必要があります。

■親元就農者による経営継承の場合
指導農家(経営主)
18万円/年(1か月あたり1.5万円) × 最大1年間
研修生
120万円/年(1か月あたり10万円) × 最大2年間

■第三者による経営継承の場合
指導農家(経営主)
48万円/年(1か月あたり4万円) × 最大1年間
研修生
120万円/年(1か月あたり10万円) × 最大2年間


袋井市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
指導農家として新規就農希望者を自身の後継者へ育成するための研修を1年以上実施し、研修開始から3年以内の経営継承を目指す経営体

2024/06/03
2025/03/31
■共通
生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと

【例:生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)等】
市税を滞納していないこと
指導農家と研修生の生計が別であること
研修生への3年以内の経営継承を目指すことに同意していること(家族からも同意が必要

■指導農家
市内でクラウンメロンを生産する者であること(一戸一法人は対象外)
指導者として、後継者育成のための研修が十分に実施できると見込まれること(栽培技術、営農知識など)
認定農業者又は認定農業者と同等程度の経営を行っていること

■研修生(後継者)
研修開始時点の年齢が50 歳未満の者であって、前年の世帯所得が600 万円未満であること
研修開始日から5年間は、クラウンメロンの生産者として農業に従事すること
※5年以内に離農した場合は、支援金の返還対象となります

【親元就農者の場合】
指導農家の経営に従事しはじめた時期が、令和6年4月1日以降であること
経営継承後、継承した経営の維持及び発展が見込まれること

【第三者(親族以外)の場合】
経営継承後、5年以内に認定新規就農者と同等程度の経営を見込むことができること

事業活用を希望される方は、まずはクラウンメロン支所又は袋井市農政課までご相談ください。

クラウンメロン・研修に関すること 静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所(袋井市小山219番地) 電話番号 0538-43-4146 支援制度に関すること 袋井市農政課農業振興係(袋井市新屋一丁目1番地の1 / 袋井市役所2階) 電話番号 0538-44-3133 Eメール nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp

袋井市の主要農産物でもあるクラウンメロンの産地現場では、高齢化や後継者不足により生産者及び生産量の確保などクラウンメロンの産地維持が課題となっています。
これらの課題解決に取り組むため、クラウンメロン支所と市が連携し、令和6年4月1日以降に親元就農した者又は親族以外の第三者による経営継承に向けて、後継者の指導・育成を行う経営体(指導農家・研修生)を支援する『袋井市クラウンメロン経営継承支援事業』を創設しました。

指導農家として新規就農希望者を自身の後継者へ育成するための研修を1年以上実施し、研修開始から3年以内の経営継承を目指す経営体を支援します。
※本事業を活用するためには、クラウンメロン支所から経営継承を支援する経営体として承認を受ける必要があります。

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