石川県:在籍型出向促進助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年7月29日
上限金額・助成額5000万円
経費補助率
100%
令和6年能登半島地震発災後に、従業員の雇用維持を図るため、在籍型出向を実施した出向元事業者を支援します。
出向元事業主及び出向先事業主のそれぞれに対し、支給対象となる出向労働者1名あたり10万円(定額)を支給します。
※同一の出向先事業所につき 500 人分を上限とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」を活用して在籍型出向を実施すること
2025/04/01
2026/03/31
以下の要件を全て満たす出向元事業主及び出向先事業主です。
① 出向元事業主又は出向先事業主として国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給決定を受けていること。
② 官公庁等ではないこと(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除きます)。
③ 労働基準法等の労働関係法令を遵守している事業者であること。
④ 雇用保険の適用事業者であること。
⑤ 法令に基づき、労働災害保険、健康保険、厚生年金保険に加入する義務があるにもかかわらず加入していない事業者でないこと。
⑥ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者でないこと。
⑦ 公序良俗に反する事業を行う事業者でないこと。
⑧ 青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行う事業者でないこと。
⑨ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める性風俗関連特殊営業等を行っている事業者ではないこと。
⑩ 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑪ 事業者または役職員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と関係を有していないこと。
申請書類は一式全てを揃えた上で、電子メールまたは郵送にて、募集要項(4)に記載の提出先までお送りください。
電子メールでの提出の場合は、タイトルを「在籍型出向促進助成金申請書(○○○)」とし、括弧内に申請を行う事業者名を記載してください。また、ネットワーク障害等が生じる可能性がありますので、締切日まで余裕をもって提出いただくとともに、電子メール送信後に、必ず募集要項(4)記載のお問い合わせ先にメールの受信確認の電話をしていただくようお願いします(受信確認の電話をいただかない場合は、受理できない可能性があります)。
電子データは、様式第1号~第4号については、ワードやエクセル等の加工可能なファイルとし、その他はPDFにしてください。添付ファイルの容量が5MBを超える場合は、メールを分割して送信してください。
郵送の場合は、用紙を日本産業規格に定めるA列4番の縦で統一し、全て片面で提出してください(両面は避けてください)。また、封筒の表面に「在籍型出向促進助成金申請書類在中」と朱書きしてください。
国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給決定後、本助成金に係る申請手続きを行ってください。
⑴産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)の申請手続
1、出向先との契約、労働組合との協定、出向予定者の同意について調整
※自社で選定ができない場合は(公財)産業雇用安定センター 石川事務所(TEL 076-261-6047)などにご相談ください(無料)
2、出向計画届の提出、要件の確認
3、出向の実施
4、支給申請・助成金の受給
⑵在籍型出向促進助成金の申請手続
5、助成金支給申請
6、助成金申請書類審査
7、支給決定通知書発出、指定口座への振込
【提出先】
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県商工労働部労働企画課
E-mail:e191300a@pref.ishikawa.lg.jp
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 ILAC在籍型出向促進助成金担当(石川県労働企画課内) 電 話:076-225-1672 E-mail:e191300a@pref.ishikawa.lg.jp
令和6年能登半島地震発災後に、従業員の雇用維持を図るため、在籍型出向を実施した出向元事業者を支援します。
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