石川県:在籍型出向促進助成金

上限金額・助成額5000万円
経費補助率 0%

※令和6年12月改正⇒国が実施する新たな在籍型出向への支援制度の創設に合わせ、制度をリニューアルしました。
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令和6年能登半島地震発災後に、従業員の雇用維持を図るため、在籍型出向を実施した出向元事業者を支援します。

出向元事業主及び出向先事業主のそれぞれに対し、支給対象となる出向労働者1名あたり10万円(定額)を支給します。
※同一の出向先事業所につき 500 人分を上限とします。


石川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」を活用して在籍型出向を実施すること

2024/12/17
2025/03/31
以下の要件を全て満たす出向元事業主及び出向先事業主です。
① 出向元事業主又は出向先事業主として国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給決定を受けていること。
② 官公庁等ではないこと(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除きます)。
③ 労働基準法等の労働関係法令を遵守している事業者であること。
④ 雇用保険の適用事業者であること。
⑤ 法令に基づき、労働災害保険、健康保険、厚生年金保険に加入する義務があるにもかかわらず加入していない事業者でないこと。
⑥ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者でないこと。
⑦ 公序良俗に反する事業を行う事業者でないこと。
⑧ 青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行う事業者でないこと。
⑨ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定める性風俗関連特殊営業等を行っている事業者ではないこと。
⑩ 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
⑪ 事業者または役職員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)と関係を有していないこと。

国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給決定後、本助成金に係る申請手続きを行ってください。
⑴産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)の申請手続
1、出向先との契約、労働組合との協定、出向予定者の同意について調整
※自社で選定ができない場合は(公財)産業雇用安定センター 石川事務所(TEL 076-261-6047)などにご相談ください(無料)
2、出向計画届の提出、要件の確認
3、出向の実施
4、支給申請・助成金の受給
⑵在籍型出向促進助成金の申請手続
5、助成金支給申請
6、助成金申請書類審査
7、支給決定通知書発出、指定口座への振込

【提出先】
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県商工労働部労働企画課
E-mail:e191300a@pref.ishikawa.lg.jp

商工労働部労働企画課(ILAC在籍型出向促進助成金担当) 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 電話番号:076-225-1672/076-225-1532 ファクス番号:076-225-1534

※令和6年12月改正⇒国が実施する新たな在籍型出向への支援制度の創設に合わせ、制度をリニューアルしました。
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令和6年能登半島地震発災後に、従業員の雇用維持を図るため、在籍型出向を実施した出向元事業者を支援します。

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