【事業要件】
① 保安力(正確で効果的な点検や検査等を通じて災害、事故、予期せぬ運転停止等の安全を損ねる事態を防止する能力)の向上と現場作業の省力化・無人化等に資することが見込まれるものであること。
② 次のいずかに該当するものであること
・省力化効果や費用対効果を実証し、同様の課題を有する中堅・中小企業が当該技術を導入する際の判断に資することで横展開が期待できるものであること
・制度、基準又は運用の改善ニーズが高い事項について実証を行い、必要なデータを取得すること等により当該制度等の改善が期待できるものであること
③ 産業保安法令の適用を受ける設備の存する事業所で実証を行うなど、実証後に産業保安法令の適用を受ける設備において当該技術の導入・普及が見込まれるものであること。補助事業終了後に、他の事業者や事業所に実装・展開する計画があれば記載すること。
④ 補助事業期間中に、事業に必要な技術・機器・システム等の開発及び評価・検証を完了させるものであること。ただし、評価・検証に関して、補助事業期間中に完了できない見通しがある場合には、間接補助事業終了後、評価・検証を行い、その結果をJMAC又は経済産業省の指示に従って報告する計画を認める場合がある。
⑤ 執行団体及び経済産業省が実施する補助事業の成果・効果等に関する調査依頼に対応すること
(協業する事業者にもその旨の了承を得ること)。また、事業結果などの事業実績及び調査結果の一部が企業秘密に配慮したうえで公開されることを了承すること。
⑥ スマート保安機器のサプライヤー(ITベンダー等)と連携するとともに、事業概要説明書に連携するサプライヤーの社名を記載すること。まだサプライヤーを選定しておらず、今後選定する場合はその旨を事業概要説明書に記載すること。
2025/08/04
2025/08/19
下記を満たす事業者・団体等であること。
① 日本国内に登記し活動実績のある中小企業・中堅企業、または地方公共団体(水力発電所を設置する者に限る。)であること。
② 補助事業を遂行できる財務状況であること、または具体的な資金調達計画があること。
③ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。
④ 経済産業省所管補助金等交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
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