青森県:介護事業所業務改善支援事業費補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年7月24日
介護事業所が厚生労働省作成「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、知識・経験を有する第三者(業務改善支援事業者)の支援を受けて職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内において、青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金を交付します。
ガイドラインに基づき、職場環境の改善等に係る支援について知識・経験を有する第三者(本事業の実施や個別の契約がなければ、本事業を実施する介護事業所等に対して業務改善支援を行う立場になりえない事業者であること。)(以下「業務改善支援事業者」という。)が介護事業所等に対して、(1)事前評価(課題抽出)、(2)業務改善に係る助言・指導等、(3)事後評価等を実施する場合の当該支援に必要な経費(報酬、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料)
1事業所につき、補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額(ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を算出し、その額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と、補助基準額とを比較し、少ない方の額を補助する。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/08/05
2025/09/30
青森県内に所在する介護事業所(介護保険法に基づく全サービスを対象とする。)、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
■申請受付期間
令和7年9月30日(火)【必着】
※申請を希望される方は、事前に御連絡(下記メールもしくは電話)ください。
■申請書提出先
青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課介護事業者グループあてメールにより提出
メールアドレス:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp
メール件名:【事業所名】業務改善支援事業費補助金交付申請について
高齢福祉保険課介護事業者グループ 電話:017-734-9299 FAX:017-734-8090
介護事業所が厚生労働省作成「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、知識・経験を有する第三者(業務改善支援事業者)の支援を受けて職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内において、青森県介護事業所業務改善支援事業費補助金を交付します。
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