全国:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業)①空港における再エネ活用型GPU等導入支援
2024年7月21日
上限金額・助成額15000万円
経費補助率
33%
本補助金は、駐機中の航空機への電気・冷暖房の供給について、従来の航空機燃料を活用した APU(補助動力装置)等(移動式 GPU 含む)から再生可能エネルギー由来電力の活用が可能な固定式 GPU(地上動力装置)や移動式 GPU への切り替えを行う事業を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050 年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としております。
事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費及び事務費であって、財団が承認した経費となります。
<利益排除について>
補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達分(工事費を含む。)がある場合、補助対象事業の補助対象経費の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、調達先の選
定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。
このため、自社調達によってなされた設計、工事、物品購入等については、基本的には原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の額とします。
助率:補助対象経費の 4 分の1以内(ただし、移動式 GPU の場合は 3 分の1以内)
補助上限額:1億5,000万円※
※複数年度事業の場合は複数年度の合計金額
なお、本事業は補助対象の設備等をファイナンスリースにより提供するために導入する際の補助対象経費についても対象となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)対象事業の基本的要件
①事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されており、利害関係者との調整が図られ事業実施が確実であること。
②事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が、明確な根拠に基づき示された提案であること。
③本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。
➃〈別紙1〉に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。なお、申請者は〈別紙1〉の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の応募申請前に確認しなければならず、応募申請をもってこれに同意したものとします。(地方公共団体以外が応募する場合)
⑤〈別紙2〉の個人情報のお取り扱いをご確認ください。応募申請書類の提出をもって同意したものとします。
(2)対象事業の要件
①航空機燃料を活用したAPU(補助動力装置)等(移動式GPU含む)からGPU(地上動力装置)に切り替えを行う事業であること。
②APUからGPUに切り替えを行う事業の場合は、50%以上のCO2排出削減効果が見込まれること。
③応募申請時の事業計画において、本事業により導入する GPU の今後の再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用等による脱炭素化に向けた計画を盛り込むこと。
(3)補助対象設備
ア)固定式 GPU(埋設式及び地上走行式):静止型電源装置、冷暖房装置、基礎、電力ケーブル、冷暖房用ダクト、冷暖房用ホース、電力ケーブル等を移動させるための車両
イ)移動式 GPU(電気式及びディーゼル式):電源車、エアコン車
ウ)その他財団が適当と認める設備
2026/05/21
2026/10/30
補助金の応募を申請できるものは、次に掲げる者とします。
① 民間企業
② 地方公共団体
③ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
④ その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
➄ 補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
■共同実施について
補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が上記①~⑤に記載の法人・団体に該当することが必要となります。
補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者が、交付の対象となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)となり、本補助金の応募等を行います。他の事業者は共同事業者とします。
代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産の全部又は一部を取得する者に限ります。補助事業として採択された場合には、
円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行ってい
ただくことになります。また、代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等もしくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。
代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。
※ファイナンスリースを利用する場合
ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する上記①~④に該当する事業者との共同申請とします。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続し
て補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。
以下の執行団体のホームページを御覧ください。
○ 公益財団法人 北海道環境財団 補助事業部
https://www.heco-hojo.jp/yR07/port.html
公益財団法人 北海道環境財団 補助事業部 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1 伊藤ビル7F E-mail:port_ask@heco-hojo.jp
本補助金は、駐機中の航空機への電気・冷暖房の供給について、従来の航空機燃料を活用した APU(補助動力装置)等(移動式 GPU 含む)から再生可能エネルギー由来電力の活用が可能な固定式 GPU(地上動力装置)や移動式 GPU への切り替えを行う事業を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050 年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としております。
関連する補助金