青森県五所川原市:創業者等支援利子補給事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

五所川原市では、創業または事業承継時の経済的な負担の軽減と経営の安定を図るため、(株)日本政策金融公庫から創業または事業承継のために必要な融資を受けた方へ、予算の範囲内において補給金を支給します。

創業または事業承継に係る融資にて支払われた約定利息の1回目から12回目までの全額
(償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日までの額)


五所川原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
、㈱日本政策金融公庫から創業又は事業承継のために必要な融資を借り受けること

2024/04/01
2025/03/31
以下の条件を満たす方が対象となります。
創業または事業承継のために必要な融資を(株)日本政策金融公庫から受けていること
市内において新たに事業所を有し創業する者、または事業を譲り受け事業承継する者
事業を開始する前又は事業を開始してから1年以内に創業または事業承継に係る融資を受けていること
市町村税を滞納していないこと
交付申請時に創業または事業承継に係る融資において支払遅延損害金が発生していないこと

■申請方法
創業又は事業承継に係る融資にて支払われた約定利息の1回目から 12 回目までの全額
(償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日までの額)
①事前受付(融資決定後)
 申請ご希望の方は、融資決定後に発行される支払額明細書をご持参いただき、
 事前受付をお願いします。12回目の利子支払いが終了した頃に商工労政課から直接ご連絡します。
②本申請(12回目の利子支払い終了後3ヶ月以内)
 申請書(市のホームページからダウンロードできます。)に必要事項を記入の上、添付書類とともに
 申請窓口(商工観光課)に提出してください。
 ※添付書類 
  (1)公庫が発行した支払額明細書の写し  
  (2)公庫が発行した支払済額明細書の写し
  (3)市町村税に係る納税証明書
  (4)創業又は事業承継したことが分かる書類
     個人 ・・・ 所得税に係る個人事業の開業届出書の写し
     法人 ・・・ 法人税に係る法人設立届出書、事業譲渡契約書又は履歴事項証明書のいずれかの写し

■申請期間
対象期間の利子の支払い終了後3ヶ月以内に申請してください。

商工観光課商工労政係 電話 0173-35-2111 内線2572 内線2573 内線2574

五所川原市では、創業または事業承継時の経済的な負担の軽減と経営の安定を図るため、(株)日本政策金融公庫から創業または事業承継のために必要な融資を受けた方へ、予算の範囲内において補給金を支給します。

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