兵庫県三木市:令和7年度 起業家支援事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年7月03日
市内で起業又は第二創業をめざす起業家の方に対し、事業の立ち上げ等に必要な経費の一部に補助金を交付し、起業しやすい環境の整備を支援します。
なお、令和7年度から第二創業は補助対象外となりました。
補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする起業に要する経費として明確に区分できるもの(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で、次の(1)から(5)のいずれかに該当し、かつ、交付決定日の属する年度に支払った経費とします。
なお、内税の経費がある場合は、その経費を割り戻して税抜きの金額(小数点以下切り捨て)を積算してください。
ただし、国、県等から対象経費に補助金(以下「県等補助金」という。)が交付される場合は、当該経費(対象経費のうち、県等補助金が交付される特定の工事費、物品購入費、人件費その他個別の経費に限る。)を控除した額を対象経費とします。
(1) 事務所開設費
ア 事務所、店舗、倉庫又は駐車場(代表者の配偶者又は三親等以内の親族が所有するものを除く。)の賃料及び共益費(住居兼用の場合は、居住用のスペースに係るものを除き、敷金、礼金及び購入費等は含まない。)
イ 事務所又は店舗の開設に伴う外装、内装又は設備の工事費(住居兼用の場合は、居住用のスペースに係るものを除く。)
(2) 初度備品費
事業の実施に必要な備品の購入費又はリース料(車両の購入費は除く。)
(3) 専門家経費
ア 専門家による事業プランの策定若しくは事務指導等に係る謝金又は旅費等の経費
イ 専門家による調査、分析又は設計等に係る委託料
(4) 事業費
ア ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告又は展示会出展等に要する広告宣伝費
イ 事業活動に必要な通信費、運搬費又は光熱水費
(5) 空き家改修費
事業に使用する空き家の機能回復及び設備改善に係る工事に要する費用のうち、次のアからウのいずれにも該当するもの。ただし、空き家バンクに登録している住宅については、イ及びウに該当するものとします。
ア 現に居住その他の使用がなされていない期間が6か月以上であるもの
イ 築20年以上経過したもの
ウ 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。
※ 空き家には、共同住宅の空き住戸を含みます。
※ 住居兼用の場合は、居住用のスペースに係るものを除きます。
※ 空き家バンクとは、国又は市が提供する住居その他の使用がなされていない住宅に関する物件情報のことです。
※ 上記アからウのそれぞれの期間については、賃貸借契約又は売買契約の日付を基準に判断します。
※ 空き家活用に要する経費については、上記の空き家要件に該当する場合に補助対象となります。資料や現地審査により要件充足を確認できない場合は、助成対象外となることもあります。また、空き家の活用にあっては、都市計画法、建築基準法、旅館業法、農地法等の許可等が必要な場合があります。特に市街化調整区域内の場合は、都市計画法の許可手続き等が必要となりますので、事前に市役所の開発許可部局に相談してください。
■補助金額
補助金の額は、予算の範囲内において、上記(1)から(4)の対象経費の2分の1に相当する額とし、50万円を限度とします。
ただし、上記(5)の対象経費があるときは、50万円を限度とし、(5)の対象経費の2分の1に相当する額を補助金額に加算します。
なお、予算額を超えた場合、予算額を補助金額の比で按分して交付する場合があります。また、応募者多数の場合は、採択されない場合があります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/14
2025/07/11
令和6年度・令和7年度(令和6年4月1日から令和8年3月末日まで)に、市内で起業をしようとする方又は市内で起業をした方であって、次の(1)から(5)のいずれにも該当する方とします。
(1) 起業をする日において、市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)であること。
(2) 補助金の交付決定を受けた日から市内で5年以上継続して事業を営む意思を有すること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 当該補助金の申請書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンターの指導及び助言を受けていること。
(5) 令和6年度以前に、三木市起業家支援事業補助金または三木市女性起業家支援事業補助金の交付を受けていないこと。
(6) 起業をしようとする事業又は起業した事業が次に掲げる事業に該当しないこと。
ア 日本標準産業分類の大分類における農業、林業及び漁業。ただし、日本標準産業分類の小分類における農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業を除く。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業
ウ 特定の政治、宗教、思想等に関連する事業
※補助金の申請書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンターの指導、助言を受けてください。申請書にサポートセンターの受付印のあるもののみ商工振興課で受付します。
■募集期間及び提出書類
(1) 受付は、4月14日(月)から7月11日(金)までの開庁日に商工振興課で行います。時間は午前8時30分から午後5時までとし、事前にお電話にてご連絡のうえ、ご持参ください。申請書の様式は市のホームページからダウンロードしてください。
なお、商工振興課窓口でも配布しております。
※補助金の申請書類の作成にあたっては、三木市中小企業サポートセンター(℡079470-8008 要予約)の指導および助言を必ず受けてください。申請書にサポートセンターの確認印があるもののみ商工振興課で受付します。なお、この確認印は、提出書類に不備がないか確認するものであり、この事業の採択を保証するものではありません。
(2) 三木市起業家支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次のアからオに掲げる書類を添えて提出してください。なお、様式第1号から第3号までの様式については、可能な限り合計で10ページ以内となるようにまとめてください。
ア 事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)
イ 対象経費が確認できる書類(見積書等)
ウ 当補助金の対象となる空き家であることが分かる書類(空き家改修に係る対象経費があるときに限る。)
※空き家の要件を満たすことの確認書、水回り設備更新前の状況の分かる写真、物件情報の分かる不動産業者作成の資料(募集広告等)、不動産登記簿謄本、賃貸契約書等
エ その他市長が必要と認める書類(必要な場合は、市から提出を求めます。)
※空き店舗の活用による加点を希望する場合は、空き店舗であることがわかる写真等の資料
オ 年齢確認と住所確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)のコピー
(3) 申請書の記載は、第三者にも理解できるように、可能な限り専門用語・業界用語は使用を避けてください。
(4) 提出していただいた書類は、返却いたしません。
(5) 申請書の氏名欄は自署、もしくは記名捺印をお願いします。
■補助事業制度の流れ
申請受付期間→書面審査→審査会(面接) →補助事業の決定 →実績報告→補助金額確定→補助金精算
三木市 産業振興部 商工振興課 中小企業振興係 Tel 0794-82-2000 内線2231 Fax 0794-82-9728
市内で起業又は第二創業をめざす起業家の方に対し、事業の立ち上げ等に必要な経費の一部に補助金を交付し、起業しやすい環境の整備を支援します。
なお、令和7年度から第二創業は補助対象外となりました。
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