秋田県横手市:空き店舗等利活用支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
1. 空き店舗活用
横手市内の空き店舗を活用して事業を始めようとする方に、店舗内外の改装や店舗の賃借料等にかかる経費の一部を補助します。
2. 自身が所有する店舗改装
既存店のイメージアップのため、中小商業者等が実施する店舗内外の改装および一体として整備する設備、併せて看板等にかかる経費の一部を補助します。
【Ⅰ. 横手市内の空き店舗を借りるまたは購入して新たな事業を行う場合】
■対象経費等(1)
空き店舗を活用して営業を開始する際に必要な店舗内外の改装及び看板設置にかかる費用(デザイン料含む)、店舗の賃借料を対象とします。
なお、空き店舗とは過去に上記対象業種の営業実績があり、おおむね3か月以上営業が行われていない物件を指します。(※未使用物件・リフォーム後未使用物件は対象外)
・ 消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
・ 一般備品は補助対象経費とみなしません。
・ 原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象とみなしません。
・ 従業員のみが使用するスペースの整備は補助対象とみなしません。
■対象経費等(2)
【賃貸借の店舗の場合】
・ 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は補助対象とみなしません。
・ 賃借料については「営業を開始した日の属する月の翌月」から補助対象となります。
【購入した店舗の場合】
・ 空き店舗の購入に係る経費は補助対象とみなしません。
【Ⅱ.ご自身が所有する店舗改装等を行う場合】
個人等が所有する店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外の改築・改装及びこれらと一体として整備する看板設置にかかる費用(デザイン料含む)で、長期的な経営計画に基づき、利用客の利便の向上や店舗の販売力の向上を狙えるものを対象とします。
・ 消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
・ 一般備品は補助対象経費とみなしません。
・ 原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象とみなしません。
・ 従業員のみが使用するスペースの整備は補助対象とみなしません。
・ 過去に同一店舗で当事業補助金の交付を受けた場合は、交付の対象となりません。
・横手市内の空き店舗を活用して、地域商業の活性化につながる事業
・すでに市内で事業を行っている中小企業者等で、ご自身が所有する店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外の改装及びこれらと一体として整備する看板設置
2024/04/01
2025/01/31
【Ⅰ. 横手市内の空き店舗を借りるまたは購入して新たな事業を行う場合】
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・ 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
・ 市税を滞納していないこと。
・ 大型店舗(売場又は営業面積が 500 平方メートルを超える店舗)及びその入居者でないこと。
・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・ 市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き状態としていないこと。
・ 事業主都合で廃業しその後再開業する者の場合、廃業日から起算して1年を経過していること。なお、廃業前に入居していた店舗が空き店舗状態になっていない場合(すでに他者が入居・店舗が取り壊された等)はこの限りでない。
・ 起業から3年未満の者の場合、市内商工団体(横手商工会議所またはよこて市商工会)へ加入すること。
・ 空き店舗所有者が親族でないこと。
【賃貸借の店舗の場合】
(1)空き店舗の賃貸借契約日が補助申請日の2カ月以内であること。
(2)空き店舗の賃貸契約期間が2年以上であること。
(3)週30時間以上営業を行うこと。
【購入した店舗の場合】
(1)空き店舗の購入に係る契約日が令和5年4月以降であること。
(2)週30時間以上営業を行うこと。
■対象業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業活性化に資すると認められるものが対象となります。ただし、以下の場合は対象外とします。
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業
・ その他市長が不適当と認める事業
【Ⅱ.ご自身が所有する店舗改装等を行う場合】
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・ 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であること。
・ 市税を滞納していないこと。
・ 大型店舗(売場又は営業面積が 500 平方メートルを超える店舗)及びその入居者でないこと。
・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・ 申請時点で購入した店舗での営業実績が5年以上であること。
・ 週30時間以上営業を行っていること。
■対象業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業活性化に資すると認められるものが対象となります。ただし、以下の場合は対象外とします。
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業
・ その他市長が不適当と認める事業
①申請
申請者⇒横手市役所商工労働課
空き店舗等利活用支援事業補助金交付申請書に記入し、必要書類を添えて提出してください。担当が内容を確認しますので、直接ご持参ください。
※ 受付は土、日、祝日を除きます。※必要に応じて現地調査を行います。
②交付決定
横手市役所商工労働課⇒申請者
補助金審査会にて補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知いたします。
③工事等の着工・家賃の支払い
補助金の交付決定を受けてから工事等の着工をしてください。
交付決定前に着工した工事は交付対象になりません。
空き店舗の賃借料については「営業を開始した日の属する月の翌月」から補助対象となります。
④実績報告
申請者 ⇒ 横手市役所商工労働課
補助対象経費(改装費、賃借料等)の支払い完了後、以下の必要な書類を提出してください。
・空き店舗等活用支援事業補助金実績報告書
・収支決算書
・補助対象経費の領収書の写し(宛名は申請者と一致するように)
・業者が発行する工事費を証する明細書
・施行後写真(施工後の内部・外部の現状がわかるもの)
・その他市長が必要と認める書類
⑤補助金の交付
実績報告書の内容を審査後、市に債権者登録している口座へ補助金を振り込みます。
※市に債権者登録していない場合は、新規で登録していただくことになります。
■申請方法
・書類で申請する場合
商工労働課へ書類送付またはご持参ください。
(土日祝を除く。必要に応じ現地調査いたします。)
・オンラインで申請する場合
提出書類をデータ化のうえ、公募ページ内のリンクへ必要事項を入力し申請してください。
(365日可能。確認後、必要に応じ連絡及び現地調査いたします。)
商工観光部商工労働課商業振興係 〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階) 電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
1. 空き店舗活用
横手市内の空き店舗を活用して事業を始めようとする方に、店舗内外の改装や店舗の賃借料等にかかる経費の一部を補助します。
2. 自身が所有する店舗改装
既存店のイメージアップのため、中小商業者等が実施する店舗内外の改装および一体として整備する設備、併せて看板等にかかる経費の一部を補助します。
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