愛媛県松山市:コワーキングスペース利用支援補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
市内の起業家等の活動を支援し、多様な働き方を促進することを目的として、起業準備又は創業3年以内の事業活動のために、本市の認定を受けたコワーキングスペースを利用する者に対して、補助金を交付します。
本市の認定を受けたコワーキングスペースの月額利用料金
※消費税及び地方消費税に相当する額を除く
※入会金やコピー機利用料等の月額利用料金とは別途発生する費用は対象外
■補助金額
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
※補助上限額30,000円/月
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本市の認定を受けたコワーキングスペースの利用
2024/06/06
2025/03/31
制度のご利用には、以下の条件を満たすことが必要です。
起業準備又は創業3年以内の事業活動を目的として本市の認定を受けたコワーキングスペースを利用する者
市内に本店もしくは本社を有する法人又は市内に住民登録のある個人
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者となることができません。
市税を滞納している者
過去に本補助金の交付を受けている者
宗教活動又は政治活動のために認定施設を利用する者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業を行う者
公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行う者
松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のある者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある者
① 利用承認申請
※認定を受けたコワーキングスペースの利用契約後1ヶ月以内に提出が必要
■認定申請に必要な書類
1. 松山市コワーキングスペース利用支援補助金利用承認申請書(様式第4号)
2. 誓約書(様式第5号)
3. 契約内容及び利用料金がわかる契約書等の写し
4. 市税完納証明書
② 利用承認通知 市から通知します
③ 交付申請兼請求
※認定を受けた施設の利用に係る補助対象期間終了後2カ月以内に提出が必要
■交付申請に必要な書類
1. 松山市コワーキングスペース利用支援補助金交付申請書兼請求書(様式第9号)
2. 補助対象期間のコワーキングスペース利用料の領収書等の写し
④ 交付決定通知 市から通知します
⑤ 補助金の交付 市から指定口座に入金します
■申請書等の送付先
〒790-8571 松山市二番町四丁目 7 番地 2(市役所本館8階)
松山市 産業経済部 企業立地・産業創出課 産業創出担当
企業立地・産業創出課 産業創出担当 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階 電話:089-948-6550 FAX:089-934-0113
市内の起業家等の活動を支援し、多様な働き方を促進することを目的として、起業準備又は創業3年以内の事業活動のために、本市の認定を受けたコワーキングスペースを利用する者に対して、補助金を交付します。
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