滋賀県長浜市:ブロック塀等耐震対策工事の補助制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止することを目的として、通学路などの避難路等に面するブロック塀等の撤去等に対し補助を行います。
通学路などの避難路等に面するブロック塀等の撤去等に要する費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■補助の対象となる工事
申請した年度内に工事が完了する次の工事が補助の対象となります。
(1)ブロック塀等を道路面からの高さが60センチメートル未満とする撤去工事
(2)ブロック塀等の耐震補強工事(安全性が確認できるものに限る)
(3)撤去工事後の塀等の新設工事(※一定の要件があります。なお、ブロック塀の新設は補助対象とはなりません。)
※上記(1)、(2)の工事は、避難路等に面した全てを実施する必要があります。
※補助対象経費は上記(1)から(3)の合計額で、長さ1メートル当たり8万円が上限です。
※補助金交付決定までに着手(工事請負業者との契約)された場合はこの事業の対象とはなりませんので、ご注意ください。
2024/06/03
2024/06/28
■対象となるブロック塀等
長浜市内にあるブロック塀等で、次の要件をすべて満たすもの
(1)通学路などの避難路等に面するもの
(2)補強コンクリートブロック造または組積造の塀で、道路面からの高さが60センチメートル以上のもの
(3)耐震診断の結果、倒壊危険性があると判断されたもの(建築基準法に違反していないものに限る)
■避難路等とは
・通学路
・住宅や事業所等から避難所へ通じる道路
・緊急輸送道路等
など(詳しくは問い合わせてください)
■対象者
上記ブロック塀等の所有者又は当該ブロック塀の存する自治会の代表者で次の要件を満たす方
(1)市税等の滞納がない方(固定資産の共有分を含む)
(2)対象工事について、国・県・市の他の制度による補助を受けていない方
申込みの前に、建築課 建築指導室(長浜市役所 2階)でご相談ください。
長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室 電話: 0749-65-6543 ファックス: 0749-65-6760
地震等の災害によるブロック塀等の倒壊被害を防止することを目的として、通学路などの避難路等に面するブロック塀等の撤去等に対し補助を行います。
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