福島県会津若松市:令和7年度 電気自動車等購入補助金

上限金額・助成額4万円
経費補助率 0%

市では、ゼロカーボンシティの実現に向け、地球温暖化対策の一環として電気自動車(HEV.PHEVを除く)や燃料電池自動車を購入された方に補助金を交付します。

交付額は、定額4万円(子育て世帯は5万円)です。

地球温暖化対策や省エネのために購入をご検討されている皆様は、ぜひご活用ください。太陽光発電システム、家庭用蓄電池、電気自動車用充給電設備(V2H)の補助はこちらをご覧ください。

■交付予定件数:20件程度 (予算額 1,000千円)

■交付単価
定額4万円。ただし子育て世帯については1台あたり5万円。

※子育て世帯…補助対象者と生計を一にする18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)で就労していない者、若しくは交付申請時において妊娠中の子(妊娠が母子健康手帳等で確認でき、かつ出生以降に同居するものに限る。)がいる世帯


会津若松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電気自動車や燃料電池自動車の購入

2025/05/01
2026/03/31
■次のすべてを満たす場合に、予算の範囲内において補助金を交付します。
〇対象車両に関する要件
・ 申請を行う年度内に、自家用・事業用別の欄が「自家用」の自動車検査証の交付を受け、購入代金を全額支払った新車であること。又は対象車両の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を超える期間のリース契約を締結した新車であること。
・ 自動車検査証の所有者及び使用者が補助対象者の名義であること。但し所有権留保付き購入またはリース契約である場合においては使用者が補助対象者の名義であること。
・ 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象となる電気自動車(HEV,PHEVを除く)及び燃料電池自動車のうち、「普通自動車」若しくは 「3ナンバー以外・小型・軽自動車」のいずれかに該当する車種であること。
※クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の対象となる車両のうち、HEVやPHEVは対象外のためご注意ください。
・ 自動車販売業者が使用者となる場合は、車両の販売促進活動に使用されない(同車種の車両を販売する見込みがない)こと。

〇補助対象者に関する要件(原則として、申請者と下記の要件を満たす方は、同一である必要があります)
・ 市内に住所(法人にあっては事業所等)を有する者。
・ 申請を行う年度内に、上記「対象車両に関する要件」のすべてを満たした電気自動車(HEV,PHEVを除く)または燃料電池車を購入した者。
・ 市税を完納している者。

上記の要件によらず、次のいずれかに該当する方には補助金の交付を行いません
・ 申請を行う年度内にこの要綱による補助金の交付を既に受けている者。
・ 申請を行う年度内にこの要綱による補助金の交付を既に受けた者と生計を一にする者(法人においては専ら法人での役務に使用する目的で車両を購入した従業員を含む。)。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者。
・ 補助金の交付を受けようとする電気自動車等に対するこの要綱に基づく補助金以外の地方自治体(国県を除く)の補助金、交付金及びその他これに類するものの交付を受けている者。
・ その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者。

■交付申請受付期間
令和7年5月1日(木曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

環境共生課まで交付申請書類を持参してください。環境共生課は旧廃棄物対策課庁舎(神指町南四合字深川西292-2)にあります。
先着順に受け付けます。(申請書類がすべて揃ってからの受付となります。不備のないよう、ご確認してからご来庁ください。)
受付時点で予算額に達した段階で受付を終了いたします。

会津若松市役所 環境共生課 環境グループ 住所 旧廃棄物対策課庁舎 会津若松市神指町南四合292番地の2 電話:0242-23-4700 FAX:0242-29-1618

市では、ゼロカーボンシティの実現に向け、地球温暖化対策の一環として電気自動車(HEV.PHEVを除く)や燃料電池自動車を購入された方に補助金を交付します。

交付額は、定額4万円(子育て世帯は5万円)です。

地球温暖化対策や省エネのために購入をご検討されている皆様は、ぜひご活用ください。太陽光発電システム、家庭用蓄電池、電気自動車用充給電設備(V2H)の補助はこちらをご覧ください。

■交付予定件数:20件程度 (予算額 1,000千円)

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