愛媛県松山市:起業家等交流イベント開催支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

市内の起業家等の交流を支援し、創業の機運醸成および活性化を目的として、市内で起業家等交流イベントを開催する際に、主催する法人に対して補助金を交付します。

補助対象イベントの開催に係る次に掲げる経費

・会場、機材等の借上費
・講師謝金等
・ポスター・チラシ等の広報費
・資料印刷費
・その他イベントの開催に要した費用(飲食費、従業員等の人件費に要した費用を除く。)
※ただし、消費税並びに参加費、他の補助金、その他の収入の額を除いた額


松山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象となる交流イベントは、市内で開催することに加えて、以下のいずれかに該当する必要があります。

1、事業活動の紹介、ビジネスの拡大を目的とした交流等の機会を提供するもの
2、起業の疑似体験等を通じて、事業の改善,起業に向けた人脈作り等の機会を提供するもの
3、首都圏等の著名な経営者、投資家等との交流の機会を提供するもの
4、その他市長が適当と認めるもの
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象とすることができません。

年度内に終了しないもの
営利、宗教活動又は政治活動を目的とするもの
公的な資金の使途として社会通念上不適切であると市長が認めるもの

2024/04/01
2025/03/31
イベントを主催する法人
(同一イベントで主催者が複数いる場合は、いずれか1者を対象とする)

※ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者となることができません。

市税を滞納している者
宗教活動又は政治活動に係る事業を行っている者
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業を行っている者
公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っている者
松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のある者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある者

①交付申請 ※申請にあたっては事前にご相談ください
起業家等交流イベントの開催1ヶ月前までに提出が必要

■交付申請に必要な書類
1. 松山市起業家等交流イベント開催支援補助金交付申請書(様式第1号)
2. 収支予算書(様式第2号)
3. 誓約書(様式第3号)
4. イベントの内容が分かる資料、チラシ等
5. 完納証明書

②交付決定通知 市から通知します

③実績報告兼請求
※イベント終了日から2ヶ月以内(ただし当該年度内)に提出が必要

■実績報告兼請求に必要な書類
1. 松山市起業家等交流イベント開催支援補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)
2. 収支決算書(様式第8号)
3. 費用の支払を証する領収書等の写し

④補助金の交付 市から指定口座に入金します

■申請書等の送付先
〒790-8571 松山市二番町四丁目 7 番地 2(市役所本館8階)
松山市 産業経済部 企業立地・産業創出課 産業創出担当

企業立地・産業創出課 産業創出担当 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階 電話:089-948-6550 FAX:089-934-0113

市内の起業家等の交流を支援し、創業の機運醸成および活性化を目的として、市内で起業家等交流イベントを開催する際に、主催する法人に対して補助金を交付します。

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