兵庫県加古川市:再生可能エネルギー利用設備設置事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年5月26日
古川市は、自家消費する再生可能エネルギーの普及を促進し、市域の温室効果ガス排出量の削減を図るため、市内の敷地に設置する太陽光発電設備に対して補助を実施します。
(1) 設備費
(2) 附帯工事費
(3) 雑役務費
住宅用太陽光発電設備 最大出力※(kW 表示の小数点以下切捨て)×14万円/kW(上限3kW、42万円)
事業用太陽光発電設備 最大出力※(kW 表示の小数点以下切捨て)×6万円/kWを乗じた額(上限40kW、240万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
次の条件を満たす方です。
1.過去に同じ要綱での補助金を受けていない方
2.以下のいずれかに該当する方
(1)市内に住民登録を有する個人(設備を導入する住宅に2か月以上居住している方)
(2)市内で事業を営む、又は営む予定の事業者
3.加古川市税を滞納していない方
■補助要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)市内の敷地で実施する事業であること。
(2)次のいずれにも該当しない事業であること。
ア 中古設備の導入
イ 第三者所有型である電力購入契約(PPAモデル)又はリース契約による設備導入
ウ 他の法令又は予算制度に基づき国、県その他の団体の負担又は補助を得て実施する設備導入
エ 新築住宅への設備導入(住宅用のみ)
(3)各種法令等に遵守した設備であること。
(4)整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。
(5)法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
(6)補助事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
(7)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(FIT)
の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
(8)電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項
第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
(9)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。
(10)補助事業者が、本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量は、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(住宅用:30%、事業用:50%)以上とすること。
(11)発電量の計測及び記録機器等を導入すること。
(12)過去に同じ要綱での補助金を受けていないこと。
■留意事項
※申請期限は、住宅用と事業用で異なります。
※予算額の上限に達し次第、受付を終了します。
■申請期限
住宅用 令和7年4月1日(水曜日)~令和8年3月31日(火曜日)17時15分まで(必着)
事業用 令和7年4月21日(月曜日)~令和8年1月5日(月曜日)17時15分まで(必着)
各種書類は、加古川市役所 新館7階 環境政策課まで持参してください。
住宅用のみ、オンラインでも申請可能です(代理申請不可、申請者本人アカウントからのみ申請可能)。
【注意事項】
・申請は事前申請制です。既に対象設備の設置に係る契約を締結している場合や工事等に着手している場合は、補助の対象外となります。
・申請は郵送でも受付しますが、書類に不備がある場合等は時間を要しますので、十分に内容を確認してから提出してください。
なお、郵送料は自己負担でお願いします。
・事前に予告なく受付を終了する場合があります。
担当課:環境政策課 環境政策係(新館7階) 郵便番号:675-8501 住所:加古川市加古川町北在家2000 電話番号:079-427-9769 ファックス番号:079-422-9569
古川市は、自家消費する再生可能エネルギーの普及を促進し、市域の温室効果ガス排出量の削減を図るため、市内の敷地に設置する太陽光発電設備に対して補助を実施します。
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