宮城県:令和6年度 みやぎ企業立地奨励金制度

上限金額・助成額400000万円
経費補助率 10%

令和6年4月1日改正しました。
奨励金対象工場に指定されると、「宮城県事業復興型雇用創出助成金」の対象事業所となります。
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宮城県内に工場等を新設,増設又は大規模増設した企業に対し,投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付します。

<新設>
投下固定資産額100億円以上 ・新規雇用者数300人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 10% ・限度額40億円
※投下固定資産額等により限度額が変わります。
<増設>
投下固定資産額50億円以上 ・新規雇用者数100人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 5% ・限度額5億円
※投下固定資産額等により限度額が変わります。

<製造業に係る本社等(事務所,研究所及び研修所)を新設,増設又は大規模増設する場合>
投下固定資産額0.1億円以上 ・新規雇用者数5人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 5% ・限度額1億円

<道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業又は小売業(無店舗小売業に限る)に係る物流拠点施設を新設,増設又は大規模増設する場合 >
投下固定資産額20億円以上 ・新規雇用者数50人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 3% ・限度額3億円
投下固定資産額1億円以上 ・新規雇用者数10人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 1.5% ・限度額1億円

※原則として,着手の30日前までの指定申請が必要です。
※ 「工場等」とは,
(1)製造業に係る工場,研究所又は本社等
(2)道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業又は小売業(無店舗小売業に限る。)に係る物流拠点施設

投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて交付される奨励金


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者
(1)製造業に係る工場,研究所又は本社等
(2)道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業又は小売業(無店舗小売業に限る。)に係る物流拠点施設

2023/04/01
2025/03/31
次の要件をいずれも満たすことが必要です。
・投下固定資産額(土地を除く,建物及び償却資産等)が1億円以上(本社整備の場合は1千万円以上)
※ 「投下固定資産額」は「取得価格」ではなく「固定資産税の課税標準額」になります。
・工場等の新設・増設にともなう新規雇用者(雇用期間の定めのない者に限る)が3人以上 (製造業の本社整備の場合は5人以上,物流拠点施設の場合は新規雇用者数が10人以上)

工場等の建築工事の着手30日前までに指定申請が必要です。
奨励金の交付を希望される場合は,早めに経済商工観光部産業立地推進課企業立地企画班へご相談ください。
※既存建物の取得又は賃貸借をする場合には,売買契約締結日又は賃貸借契約締結日から30日以内かつ,改修工事の着手前までに指定申請が必要です。

経済商工観光部産業立地推進課企業立地企画班 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 行政庁舎14階北側 電話番号:022-211-2733 ファックス番号:022-211-2739

令和6年4月1日改正しました。
奨励金対象工場に指定されると、「宮城県事業復興型雇用創出助成金」の対象事業所となります。
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宮城県内に工場等を新設,増設又は大規模増設した企業に対し,投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交付します。

<新設>
投下固定資産額100億円以上 ・新規雇用者数300人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 10% ・限度額40億円
※投下固定資産額等により限度額が変わります。
<増設>
投下固定資産額50億円以上 ・新規雇用者数100人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 5% ・限度額5億円
※投下固定資産額等により限度額が変わります。

<製造業に係る本社等(事務所,研究所及び研修所)を新設,増設又は大規模増設する場合>
投下固定資産額0.1億円以上 ・新規雇用者数5人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 5% ・限度額1億円

<道路貨物運送業・倉庫業・こん包業・卸売業又は小売業(無店舗小売業に限る)に係る物流拠点施設を新設,増設又は大規模増設する場合 >
投下固定資産額20億円以上 ・新規雇用者数50人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 3% ・限度額3億円
投下固定資産額1億円以上 ・新規雇用者数10人以上・奨励金交付率 投下固定資産額× 1.5% ・限度額1億円

※原則として,着手の30日前までの指定申請が必要です。
※ 「工場等」とは,
(1)製造業に係る工場,研究所又は本社等
(2)道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業又は小売業(無店舗小売業に限る。)に係る物流拠点施設

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