滋賀県長浜市・高島市・米原市:クラウドファンディング活用型北の近江振興事業補助金
2024年4月02日
クラウドファンディングを活用して滋賀県北部地域(長浜市・高島市・米原市)の活性化を図るための事業や活動等を実施される際、クラウドファンディングにかかる手数料の一部を補助します。
クラウドファンディングに要する手数料(利用手数料、決済手数料等)
1.補助対象事業は、等補助金の目的に沿った事業や活動であり、次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 「北の近江振興」の趣旨に合致し、3つのアプローチ(1.住み続けたくなる還りたくなる北部へ、2.挑戦する若者が育ち・集う北部へ、3.訪れたくなる北部へ)のいずれかに該当し、滋賀県北部地域(長浜市・高島市・米原市)の活性化につながるプロジェクトであること。
(2) 申請時において、実施するプロジェクトについてクラウドファンディング事業者の審査の承認を得ていること。
(3) クラウドファンディングによる調達目標額が50万円以上であること。
(4) All or Nothing 形式または All in 形式でクラウドファンディングを実施すること。
(5) 寄付型または購入型でクラウドファンディングを実施すること。
(6) 交付決定の日から事業年度末までにクラウドファンディングによる資金調達を完了し、かつ、調達した資金がクラウドファンディング事業者から送金されること。
(7) 事業の資金を調達するために利用するクラウドファンディング事業者は、設立後2年以上が経過し、直近1年間においてクラウドファンディングによる資金調達の成立実績を有する事業者とすること。
2024/04/01
2024/11/30
1.滋賀県北部地域(長浜市・高島市・米原市)において、プロジェクトを行う個人、団体、企業等であること。
2.補助事業者の代表または役員等が、次のいずれにも該当しないこと。
(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(イ) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(ウ) 自己、自らの団体もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(エ) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(オ) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(カ) アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(キ) イからカまでに掲げる者がその運営に実質的に関与している者
1.しがネット受付サービスによる提出
リンク先(しがネット受付サービス)から提出してください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/R6-kitanoomi-crowdfunding-kouhushinsei
2.郵送による提出
次の宛先までお送りください。
〒526-0033
滋賀県長浜市平方町1152-2 湖北合同庁舎3階 北の近江振興事務所
※郵便事故防止のため、対面受取りとなる簡易書留やレターパックプラスを必ずご利用ください。
3.窓口による提出
事前連絡のうえ、上記、北の近江振興事務所へ持参してださい。
総合企画部 企画調整課 新駅問題対策・特定プロジェクト推進室 北の近江振興事務所 電話番号:0749-53-2801 メールアドレス:kitanoomi@pref.shiga.lg.jp
クラウドファンディングを活用して滋賀県北部地域(長浜市・高島市・米原市)の活性化を図るための事業や活動等を実施される際、クラウドファンディングにかかる手数料の一部を補助します。
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