東京都:自動運転の実装に向けた社会受容性向上支援事業

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

東京都では、東京における自動運転レベル4等の先進モビリティサービスの実現・普及を図るため、自動運転の実装を目指す事業者等が、社会受容性の向上に資する取組等を実施する場合に必要な経費を補助します。

幅広い世代の方に自動運転に関する体験や学びの機会を提供する取組等の実施に必要な経費(会場費、設営・撤去に係る経費、人件費、広報費、謝礼金、教材費、物品購入費、委託費、リース費)


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助金の交付対象となる事業は、次の項目に全て該当するものです。
自動運転、自動運転化技術などが都民等(都民及び東京への来訪者)の理解を得て受け入れられることを目的とする事業であること。
都内で、都民等向けに幅広く実施する事業であること。
自動運転車両の試乗、展示会など、体験・参加・学習型の事業であることとし、実施に際し、来場者への利用意向調査など、社会受容性の向上に向けた施策に生かす取組を内包する事業であること。
事業の効果が広範に及ぶこと。
収益を目的とした事業でないこと。
政治活動又は宗教活動を目的としない事業であること。
公序良俗に違反しない事業であること。

2025/04/01
2026/03/09
補助事業の交付対象となる実施主体は、次の項目に全て該当するものです。
区市町村、又はソフトウェア、自動運転車両等を開発している、若しくは運行事業を予定している事業者・団体など、自動運転レベル4等の実装を目指す主体であること。ただし、区市町村は、補助事業の運営を他の団体等に委託、助成、協定締結による共同実施等による補助事業の実施をすることができる。
日本国内に本社を有する事業者・団体等であること。
政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。
公序良俗に違反した活動をしていないこと。
法人事業税その他租税の未申告又は滞納がないこと。
会社法(平成17年法律第86号)第472条により休眠会社として解散したものとみなされないもの
暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当しないこと。
法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。
東京都からの指名停止措置を講じられている者でないこと。

(1)Jグランツによる電子申請について
Jグランツは、デジタル庁が運営する補助金の電子申請システムです。
申請にあたっては、事前にgBizIDの取得が必要となります。
申込方法等、詳細につきましてはgBizID公式HPをご覧ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/
その他ご質問等は、gBizIDの事務局へお問合せください。

(2)Jグランツを利用しない場合
以下事務局まで、必要書類を郵送してください。(必要書類については下記参照)

 (事務局)東京都 都市整備局 都市基盤部 モビリティ政策課 自動車政策担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号東京都庁第二本庁舎11階南側

都市基盤部 モビリティ政策課 電話 03-5388-3385 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎11階南側

東京都では、東京における自動運転レベル4等の先進モビリティサービスの実現・普及を図るため、自動運転の実装を目指す事業者等が、社会受容性の向上に資する取組等を実施する場合に必要な経費を補助します。

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