① 補助対象施設(建築中のものを含む。)に勤務する職員数分の定員規模までを補助対象とする。なお、土地の買収又は整地に要する費用、外構整備、設備整備(備品・建物設備(電気設備・空調設備・給排水設備等))、移転に係る経費は補助対象外。 ② 家賃設定については、近傍(原則として本事業で整備する宿舎の所在する市町村内の地域内とする。)類似の家賃と比較して低廉なものであること。 ③ 設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)の面等から検討するものであること。個々の施設により事情が様々であることから、介護施設等の敷地内又は近隣の設置に限定されない。 ④ 入居者については、補助対象施設に勤務する職員であること。ただし、当該介護施設等の職員の利用に支障のない範囲(入居者定員の2割以内)において、当該職員の家族等や補助対象施設に掲げる以外の介護保険・老人福祉関連施設・事業所(サービス付き高齢向け住宅を含む。)に勤務する職員に限り、その利用を認めて差し支えない。 ⑤ 土地所有者(オーナー)が介護施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とする。この場合、介護施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とし、宿舎の管理及び活用が適切に行われるよう、貸付を受ける介護施設等運営法人は、本事業で整備する宿舎所有者から宿舎を一括して借り上げ入居者に転貸することを条件とする。
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