石川県羽咋郡志賀町:公費解体・自費償還制度

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経費補助率 100%

令和7年6月30日で公費解体、自費解体の申請受付は終了しました。(当初〆切は、令和7年7月31日(木曜日)まで)
※長期入院や遠方に居住していた等により申請が困難な方はご相談ください。
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地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。

1.公費解体制度
2.自費償還制度

1.公費解体制度
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物です。

2.自費償還制度
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物かつ、令和6年6月30日(日)までに解体契約を行ったもの。


志賀町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.公費解体制度
地震により損壊した自らの家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が所有者の代わりに解体・撤去します。
所有者の自己負担はありません。

2.自費償還制度
地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
ただし、償還金額は志賀町が算定した額が上限となるため、自己負担が発生する場合があります。

2024/03/16
2025/06/30
公費解体等を申請済みかつ、全国古民家再生協会に相談している場合

■申込期限
 令和7年7月31日(木曜日)まで

■解体を留保できる期限
 令和7年12月26日(金曜日)まで

■受付窓口
 志賀町役場 環境安全課(0767-32-9321)

■必要なもの
 「本人確認書類」「被災家屋等の解体・撤去(公費解体)に係る留保申立書」

■相談先
 全国古民家再生協会石川第一支部(076-234-3061)

環境安全課 生活環境 担当 住所: 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎3階 電話番号: 0767-32-9321 FAX番号: 0767-32-3933

令和7年6月30日で公費解体、自費解体の申請受付は終了しました。(当初〆切は、令和7年7月31日(木曜日)まで)
※長期入院や遠方に居住していた等により申請が困難な方はご相談ください。
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地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。

1.公費解体制度
2.自費償還制度

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