茨城県常総市:創業・新事業活動支援補助金
2024年2月12日
令和7年度から補助対象者として、「経営革新計画の承認」を受けている方も対象となりました。
補助対象額も30万円を限度(補助対象経費の2分の1)となりました。
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常総市内で創業又は新事業活動をする者に対し、補助金を交付します。
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・商号登記費又は法人登記に係る費用
・事業所等新築工事費(増改築及び改修含む。ただし、住居部分を除く。)
・設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具、備品等の購入費又は補助金交付決定の日から申請年度の3月31日までに係るリース料又はレンタル料に限る)
・マーケティング調査費
・販売促進品等の作成に要する経費
・広告宣伝費
・その他市長が適当と認める経費
※ただし、市及び国、茨城県、その他の機関から補助金その他これらに類する金銭又は物品の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から差し引きます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
常総市内で創業又は新事業活動をすること
2025/04/01
2027/03/31
補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものです。
・補助金の交付を申請する日の属する年度の末日までに創業若しくは新事業活動できること又は創業等の日後1年を経過していないこと。
・市内に事業所等を設置し,又は設置しようとしていること。
・創業等の日から2年間継続して事業を行う見込みがあること。
・常総市認定特定創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明(申請事業の完了までの期間を含むものに限る。)を受けていること又は申請事業の内容を含む経営革新計画の承認(申請事業の完了までの期間を含むものに限る。)を受けていること。
・市税(市外に住所を有する個人又は法人の場合は,住所を有する市町村が賦課するものを含む。)の滞納がないこと。
・補助金の交付を受けようとする者が,この告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
要綱・様式は公募ページよりダウンロードできます。
補助金交付申請書に所定の書類を添えて、商工観光課に提出してください。
商工観光課 〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階) 電話番号:0297-23-2111 ファクス番号:0297-22-8864
令和7年度から補助対象者として、「経営革新計画の承認」を受けている方も対象となりました。
補助対象額も30万円を限度(補助対象経費の2分の1)となりました。
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常総市内で創業又は新事業活動をする者に対し、補助金を交付します。
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