茨城県石岡市:創業支援事業費補助金(改修費補助)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年2月12日
「自分のお店をもちたいけどどうしたらいいのかわからない」、「会社を設立するために支援を受けたい」。
そんな思いをお持ちの方を、石岡市では関係機関と連携して支援します。
購入または賃貸借契約した空き店舗等に係る内外装の改修工事費用
(内装仕上げ、給排水設備、電気設備、塗装、防水、屋根等の改修工事)
※補助金交付決定日から当年度末日までに支払いを要する店舗部分に係る経費が対象となります。
■補助金交付額
〇都市機能誘導区域
・中活区域:補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または150万円(限度額)のいずれか低い額
・上記以外:補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または80万円(限度額)のいずれか低い額
〇都市機能誘導区域以外:補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または50万円(限度額)のいずれか低い額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象です。
1. 創業事業が、補助対象業種であり、これから創業又は創業後5年を経過していない者。
2. 当該事業において直接営業に関わること。
3. 空き店舗等を購入または賃借して、新たに創業または第二創業を行う者となること。
4. 市税を滞納していないこと(他市町村での課税がある場合も含めます)。
5. 創業開始日より2年以上、補助事業と同一規模以上の事業を市内で継続する意思があること。
6. 特定創業支援等事業により支援を受けたことについて、市長の証明を受けていること。
7. 石岡商工会議所または石岡市八郷商工会に現に加入、または補助事業完了日までに加入する意思があること。
8. 会議所等の支援を受け創業計画を作成し、創業計画確認書の発行を受けていること。
9. 会議所等の助言、指導、融資斡旋等の支援を受け、事業を継続して実施すること。
10. 空き店舗等の改修工事は、市内に事業所を有する業者が施工すること。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。
11. 法人設立にあたっては、設立後に法人設立等に関する申告を行うこと。
令和7年度創業支援事業費補助金の受付枠が限られています。
必ず申請前に商工観光課創業支援担当までお電話ください。
商工観光課 〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 本庁舎 2階 電話番号:(代表)0299-23-1111(直通)0299-23-7741 ファクス番号:0299-24-5358
「自分のお店をもちたいけどどうしたらいいのかわからない」、「会社を設立するために支援を受けたい」。
そんな思いをお持ちの方を、石岡市では関係機関と連携して支援します。
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