大阪府和泉市:中小企業事業資金利子補給金制度
2024年2月02日
和泉市では融資利用者(一部の大阪府中小企業向け制度融資)に対して、約定どおり利子を支払った場合、支払利子等の一部を助成する利子補給を行っています。
利子補給制度の対象となる下記融資を受けられた方は、「融資登録書」を提出し融資内容を登録して下さい。
融資登録をされない場合には、利子補給を受けることができませんのでご注意ください。
補給対象融資について、対象年の1月1日から12月31日までの期間に約定どおり返済されている利子。
利子補給期間は借入日より3年間ですが、年度を遡及して請求することはできません。
当初借入額の合計額のうち500万円が限度
対象年に係る利子率のうち1%相当分
下記利子補給対象の融資制度を受けること
大阪府中小企業向け制度融資のうち
1.開業サポート資金
・開業資金
・地域支援ネットワーク型
2.小規模サポート資金
・小規模資金
・和泉市中小企業融資制度(市町村連携型)
株式会社日本政策金融公庫のうち
3.女性・若者/シニア起業家資金
2024/04/17
2025/03/31
市内に住所または事業所を有する個人事業主、あるいは市内に本店又は営業所を有する法人
1. 利子補給対象融資の 利子補給対象融資の登録
① 大阪府制度融資の場合、保証協会発行の「保証のお知らせ」と金融機関発行の「返済予定表」。
② 日本政策金融公庫の場合、補給対象融資と 補給対象融資と分かる資料(女性、若者/シニア起業家資金融資証明書等)とお支払額明細書 お支払額明細書。
上記書類を添付して融資実行年の翌年1月末までに「融資登録書」を提出してください。
登録されない場合は、利子補給できません。
2.適合する利子補給対象融資 利子補給対象融資 利子補給対象融資の決定
利用者から「融資登録書」で登録された融資について適合する利子補給対象融資を決定します。
3.利子補給の申請
毎年末頃に「利子補給申請 「利子補給申請兼請求書」・「返済状況証明書 返済状況証明書 返済状況証明書(金融機関用)」を送付しますので、提出期間内に
申請書類等を提出して下さい。申請期限を過ぎた場合は、対象期間の利子補給はできません。
4.提出書類の確認、利子補給金の計算、決定
申請者から提出された書類を確認し、利子補給金を計算のうえ決定します。
5.交付決定通知書 交付決定通知書 交付決定通知書の送付と交付(振込)
交付決定者に、「交付決定通知書」を送付し、決定した利子補給金額を希望の借入人名義口座に振り込みます。
〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当 電話: 0725-99-8123(直通) ファックス:0725-45-9352
和泉市では融資利用者(一部の大阪府中小企業向け制度融資)に対して、約定どおり利子を支払った場合、支払利子等の一部を助成する利子補給を行っています。
利子補給制度の対象となる下記融資を受けられた方は、「融資登録書」を提出し融資内容を登録して下さい。
融資登録をされない場合には、利子補給を受けることができませんのでご注意ください。
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