岐阜県瑞穂市:商工会員向け利子補給制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年1月30日
市では、市内中小企業・小規模事業者の経営の安定と発展を図ることを目的として、下記の融資制度を利用する商工会員に対し、商工会を通じて利子の一部を補助する制度を設けています。
補助には条件がありますので、融資を考えている会員の方は融資申し込みの際に必ず商工会へ相談してください。
利子額(延滞利子額除く)
■利子補給額
利子補給額は次のとおりです。
1月~12月末までに支払った利子額(延滞利子額除く)の20%以内(100円未満切り捨て)
借入から最長7年間まで利子補給
1事業所当たり年限度額5万円
■下記融資を利用すること
◯岐阜県中小企業資金融資制度
全ての融資が対象です。
◯日本政策金融公庫の融資
国民生活事業、中小企業事業のうち、中小企業・小規模事業者向け融資が対象です。
2024/04/01
2025/01/31
利子補給対象者は以下の全ての条件を満たす必要があります。
・市内に事業所を有する(または有する予定の)中小企業・小規模事業者の方
・商工会員の方(融資を機に商工会に加入することも可能です)
・商工会に対し融資の内容を登録した方(融資実行時に登録してください)
・市税の滞納が無い方
・対象となる利子の支払いに対し、他で補助を受けていない、受ける予定のない方
利子補給金の交付は、以下の流れを予定しています。
⑴商工会に融資内容を登録し、対象となる新規融資(借換も可)を受ける
⑵12月頃 登録者に対し、商工会が利子補給申請書を送付
⑶12月~1月頃 商工会へ利子補給金交付申請書を提出
⑷3月頃 商工会より申請者へ利子補給金交付
※商工会が指定する期日までに申請等の手続きがされない場合は、利子補給金は交付されません。
補助金は自動的に交付されませんので毎年必ず交付申請を行ってください。
制度の詳細は商工会(058-327-6611)または商工農政観光課(058-327-2103)までお問合せください。
多数申し込みにより予算上限に達した場合、補助率を下回る場合もあります。
商工農政観光課 所在地/〒 501-0392瑞穂市宮田300番地2 電話番号/ 058-327-2103
市では、市内中小企業・小規模事業者の経営の安定と発展を図ることを目的として、下記の融資制度を利用する商工会員に対し、商工会を通じて利子の一部を補助する制度を設けています。
補助には条件がありますので、融資を考えている会員の方は融資申し込みの際に必ず商工会へ相談してください。
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