福井県坂井市:坂井市中小企業振興支援事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

坂井市内の中小企業者が、新規事業に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。
・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
※先進地視察事業については4分の1以内
※国・県・その他の補助金等を受けて事業を実施する場合は、補助対象経費(消費税を除く)の6分の1以内。ただし、市の補助との併用が認められているものに限る。

・1事業者あたり年間200,000円を上限
※国外で行う販路開拓(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)、または繊維製造業者の場合は300,000円を上限
※中小企業者が連携して事業を実施する場合、200,000円に連携事業者数を乗じた額とするが、500,000円を上限。なお、国外で行う展示会出展(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)は750,000円を上限。なお、繊維製造業者間で連携する場合、300,000円に連携事業者数を乗じた額とするが、1,000,000円を上限。

・知的財産権等取得活動事業
特許、実用新案、意匠、商標登録の産業財産権を取得する場合に要する経費
(出願料、特許料・登録料、弁理士等への出願委託料など)
・産学官連携促進支援事業
大学や公的研究機関との共同研究で連携した事業に要する経費
(報償費、委託費、施設使用料など)
・販路開拓事業
国内、及び国外(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)で行う展示会出展等に要する経費
(出展料、旅費、装飾などの委託費、期間中の光熱水費など)
・新商品開発事業:新商品開発に要する経費
(外注委託費、宣伝広告費など)
・先進地視察事業(繊維製造業者のみ)
・繊維製造業者(繊維製造における売上構成が51%以上)が県外または海外への視察を行うために要する経費(旅費)


坂井市
中小企業者
知的財産権等取得活動事業、産学官連携促進支援事業、販路開拓事業、新商品開発事業、先進地視察事業(繊維製造業者のみ)、繊維事業者
(繊維製造における売上構成が51%以上)が県外または海外への視察を行うために要する経費(旅費)

2021/04/01
2024/03/31
坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者、またはそれらで構成するグループで、市税を完納している事業者であること。

要綱・様式は公募ページからダウロードできます。
・事業実施前に以下の書類を坂井市商工労政課に提出してください。
・補助金の申請は事業実施前に行う必要があります。事業実施後の申請は認められません。

商工労政課 電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440 福井県坂井市坂井町下新庄1-1 syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp

坂井市内の中小企業者が、新規事業に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。
・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
※先進地視察事業については4分の1以内
※国・県・その他の補助金等を受けて事業を実施する場合は、補助対象経費(消費税を除く)の6分の1以内。ただし、市の補助との併用が認められているものに限る。

・1事業者あたり年間200,000円を上限
※国外で行う販路開拓(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)、または繊維製造業者の場合は300,000円を上限
※中小企業者が連携して事業を実施する場合、200,000円に連携事業者数を乗じた額とするが、500,000円を上限。なお、国外で行う展示会出展(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)は750,000円を上限。なお、繊維製造業者間で連携する場合、300,000円に連携事業者数を乗じた額とするが、1,000,000円を上限。

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