坂井市内の中小企業者が、新規事業に取り組む費用のうち、市が認めた経費に対して費用の一部を補助します。
・補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
※先進地視察事業については4分の1以内
※国・県・その他の補助金等を受けて事業を実施する場合は、補助対象経費(消費税を除く)の6分の1以内。ただし、市の補助との併用が認められているものに限る。
・1事業者あたり年間200,000円を上限
※国外で行う販路開拓(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)、または繊維製造業者の場合は300,000円を上限
※中小企業者が連携して事業を実施する場合、200,000円に連携事業者数を乗じた額とするが、500,000円を上限。なお、国外で行う展示会出展(公的機関が主催、共催、出展または協力している場合)は750,000円を上限。なお、繊維製造業者間で連携する場合、300,000円に連携事業者数を乗じた額とするが、1,000,000円を上限。
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