埼玉県深谷市:起業家支援事業補助金交付制度 鈴木 2025年12月28日 2024年1月27日 上限金額・助成額20万円 経費補助率 50% 市内産業の振興と活性化を図るため、深谷市内で起業したかたに対して、起業に要する経費の一部を補助する制度です。 深谷市内にお住まいのかたが、新たに事業を始められ、市内に事業所等を設置した場合、事業所等開設経費、広告宣伝費の一部を補助します 対象エリア深谷市対象業種全業種目的販路拡大,設備投資,創業・起業・スタートアップ 対象経費1. 事業所等開設経費 ・事業所等の開設に係る設備・備品購入費 ・ 設備設置費等の経費 2. 広告宣伝費 ・事業開始時における新聞広告費 ・チラシ製作・配布に要する経費 上記経費のうち消費税は対象としない。領収書等に消費税額の明記がないもの等については、消費税相当額を減額するものとする。 補助金額:上記1、2の経費について2分の1の額(千円未満切捨) (注)最大で20万円の交付となります。 実施主体深谷市 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業深谷市内で起業をすること 公募開始日2025/04/01 公募終了日2026/03/31 主な要件市内において新たに起業したかた、起業してから6か月以内のかたで、次の要件をすべて満たすかた 1.市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること 2.市内に事業所等を設置し、または設置しようとしていること 3.市税を滞納していないこと 4.許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けていること 5.中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種)のうち、市長が補助対象事業として適当と認めている業種を営んでいること 6.起業にあたり深谷商工会議所又はふかや市商工会による推薦を受けていること 7.深谷市地域通貨ネギー取扱店であること 又は 取扱店としての 登録を申し込み済みであること。 手続きの流れ■申請方法 補助の交付を希望されるかたは、次の書類をそろえて、深谷市役所・商工振興課へ申請を行ってください。 申請する前に、市内商工団体(深谷商工会議所・ふかや市商工会)において、必ず起業相談・経営指導等を受けてください。 1.深谷市起業家支援事業補助金交付申請書 2.住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の住民票の写し(本人分、本籍・続柄省略)(法人の場合は代表者のもの) 3.登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。) 4.個人事業の開廃業等届出書又は事業開業報告書の写し(個人事業の場合に限る。) 5.営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。) 6.市税に滞納がないことの証明書(法人の場合は代表者のもの) 7.事業所等の開設に係る経費の支払いを証明する書類(内訳明細書・領収書)の写し 8.起業にあたり深谷商工会議所又はふかや市商工会の推薦を受けていることを証する書 9.その他市長が必要と認める書類 (注)8「起業家支援事業対象者に係る推薦書」は、起業相談・経営指導等を受けた市内の商工団体(深谷商工会議所・ふかや市商工会)に記入してもらう必要があります。 ■受付場所 深谷市仲町11-1 深谷市産業振興部商工振興課 問い合わせ先商工振興課 〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11-1 電話:048-577-3409 ファクス:048-578-7614 公式公募ページhttps://www.city.fukaya.saitama.jp/business/shokougyo/syokogyohenosien/1391657265321.html 市内産業の振興と活性化を図るため、深谷市内で起業したかたに対して、起業に要する経費の一部を補助する制度です。 深谷市内にお住まいのかたが、新たに事業を始められ、市内に事業所等を設置した場合、事業所等開設経費、広告宣伝費の一部を補助します
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