富山県富山市:障害者雇用奨励金

上限金額・助成額10.2万円
経費補助率 100%

富山市では、障害者の雇用の促進とその職業の安定を図るため、市内に居住する障害者を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。

・時間労働者以外の障害者:1人につき月額1万7千円(6ヶ月ごとに交付)
・短時間労働者の障害者:1人につき月額1万2千円(6ヶ月ごとに交付)
※交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月の初日から2年間です。
※奨励金は、6ヶ月ごとの期に区分し、それぞれの期に6ヶ月分を交付します。

人件費


富山市
中小企業者
市内にある事業所において障害者を雇用している中小企業の事業主

2021/04/01
2023/03/31
・市内に住所を有する障害者を新たに常用労働者として採用し、当該障害者に係る国の給付金(職場適応訓練費、特定求職者雇用開発助成金、特定就職困難者雇用開発助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金)の支給満了日の属する月の翌月の初日から起算して6ヶ月以上常用労働者として継続雇用していること
・市税の滞納がないこと。ただし、減免されている場合はこの限りでない。

申請期限は交付期間を4期に区分した各期の期間(6ヶ月)満了後6ヶ月以内です。
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
商工労働部 商業労政課 労政係まで提出してください。

商工労働部 商業労政課 労政係(富山市役所西館7階) 電話番号 076-443-2073 ファックス番号 076-443-2183 E-mail syogyorosei-01@city.toyama.lg.jp

富山市では、障害者の雇用の促進とその職業の安定を図るため、市内に居住する障害者を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。

・時間労働者以外の障害者:1人につき月額1万7千円(6ヶ月ごとに交付)
・短時間労働者の障害者:1人につき月額1万2千円(6ヶ月ごとに交付)
※交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月の初日から2年間です。
※奨励金は、6ヶ月ごとの期に区分し、それぞれの期に6ヶ月分を交付します。

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