石川県河北郡津幡町:住宅耐震改修工事費等補助金(被災住宅耐震改修工事費等補助金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

この制度は、住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う方に、費用の一部を補助するものです。
令和6年能登半島地震によって被災した住宅(罹災証明を受けた住宅)も補助対象住宅に加わりました。

耐震診断:診断に要する費用の3/4 9万円
耐震改修工事((1)及び(2)の合計額):
(1)耐震に要する費用の10/10 210万円
(2)耐震改修工事に要する費用が210万円を超える場合、超えた金額の1/2 70万円
建替え工事(被災住宅のみ):被災住宅の延床面積に22,500円を乗じて得た額 150万円
※耐震改修の当初の費用負担を軽減するため、代理受領制度が可能です。


津幡町
中小企業者,小規模企業者
町内にある一戸建ての住宅、店舗等併用住宅(店舗等床面積1/2未満のもの)、共同住宅(耐火建築物または準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものは除く。)及び長屋で、次の(1)及び(3)、または(2)及び(3)に該当するものに対し耐震診断や耐震改修工事を行うこと。
(1)昭和56年5月31日以前に建築され、または工事に着手された住宅
(2)令和6年能登半島地震により被災し、り災証明書の交付を受けた住宅
(3)現に居住している住宅又は補助事業の完了後速やかに共住する住宅

2023/04/01
2026/03/31
■補助の対象となる住宅
町内にある一戸建ての住宅、店舗等併用住宅(店舗等床面積1/2未満のもの)、共同住宅(耐火建築物または準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものは除く。)及び長屋で、次の(1)及び(3)、または(2)及び(3)に該当するもの。

 (1)昭和56年5月31日以前に建築され、または工事に着手された住宅
 (2)令和6年能登半島地震により被災し、り災証明書の交付を受けた住宅
 (3)現に居住している住宅又は補助事業の完了後速やかに共住する住宅

■補助の対象者
対象となる住宅の所有者又は所有者の承諾を得ている居住者(いずれも予定者含む)で、町税等を完納していること。

■補助要件
耐震診断・・・耐震診断士が診断するもの。
※耐震診断士とは、建築士法に定める建築士であって、所定の講習会を修了している者。
耐震改修工事・・・耐震診断の結果、評点が1.0未満のものを1.0以上にする工事。標準型と段階型があります。詳しくはお問合せ下さい。
建替え工事(被災住宅のみ)・・・耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された住宅を取壊し、現地にて建替えるもの(省エネ基準に適合するもの)。
※公費解体により解体した場合、建替えの補助は使えません。また、他の補助制度で同様な工事をする場合は、本制度は、利用できません。

必ず耐震診断、耐震改修工事を実施する前に、申請(事前相談)を行ってください。

都市建設課代表 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 津幡町役場 西棟2階 24番窓口 Tel:076-288-6703 Fax:076-288-6470

この制度は、住宅の耐震診断や耐震改修工事を行う方に、費用の一部を補助するものです。
令和6年能登半島地震によって被災した住宅(罹災証明を受けた住宅)も補助対象住宅に加わりました。

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