全国:令和5年度野菜種子安定供給緊急対策事業のうち国内広報事業

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 0%

登録品種の種苗を育成者権者に許諾を得ることなく無断で増殖し、販売する育成者権侵害が疑われる取引など育成者権の侵害は、権利者自らが対応すべきものでありますが、個人売買の個々の取引について育成者権者が常時把握し、対応するには匿名取引といった取引形態の特殊性から困難です。
このため、育成者権者等が発する育成者権侵害を防止するための広報活動を支援します。
補助金の額は、2千万円以内とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を助成します。

旅費、謝金、人件費、賃金、情報発信費、消耗品費、通信運搬費、使用料及び賃借料その他必要な経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
国内広報事業 国内のフリーマーケットサイトに出品する個人等を対象に育成者権侵害を起こさせないための注意喚起等の広告をおこなうこと

2023/12/20
2024/01/09
本事業に応募することができる団体は、農業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第3セクター、株式会社、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、技術研究組合、特殊法人、認可法人、社会福祉法人又は独立行政法人若しくは法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。ただし、対外秘の内容を除く。 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
提出先方法:メールのみ。
提 出 先:公募ページ一覧から所属する都道府県の各農政局等にお問い合わせください。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局知的財産課(本館4階ドアNo.475) 電話:03-6738-6443

登録品種の種苗を育成者権者に許諾を得ることなく無断で増殖し、販売する育成者権侵害が疑われる取引など育成者権の侵害は、権利者自らが対応すべきものでありますが、個人売買の個々の取引について育成者権者が常時把握し、対応するには匿名取引といった取引形態の特殊性から困難です。
このため、育成者権者等が発する育成者権侵害を防止するための広報活動を支援します。
補助金の額は、2千万円以内とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を助成します。

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