福井県坂井市:電気・ガス等価格高騰対策支援金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

エネルギー料金高騰に伴う影響を受けている事業者で、県の電気・ガス価格高騰緊急対策による支援の対象外となっている事業者を支援します。
ただし、公共交通事業者、医療・福祉事業者、指定管理者は除く。

  • ■支援金
    市内事業所における増加額が
    (1)月10万円以上の事業者の場合 20万円/1事業者
    (2)月5万円以上10万円未満の事業者  10万円/1事業者
    (3)月5万円未満の事業者  5万円/1事業者

電気・ガス等価格高騰対策支援金


坂井市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
エネルギー料金高騰に伴う影響を受けている事業者で、県の電気・ガス価格高騰緊急対策による支援の対象外となっている事業。
ただし、公共交通事業者、医療・福祉事業者、指定管理者は除く。

2023/10/16
2023/12/25
■対象者
県内に本社を有し、法人市民税または個人住民税の納税地が坂井市である事業者で、次の要件をすべて満たす者。
1 高圧電力、特別高圧電力の契約、または工業用のガスの契約をしていること。ただし、指定管理施設に係る契約は除く。
2 令和5年4月~9月までのいずれか1カ月の電気・ガス料金が前年同月に比べ増加している。
3 福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金、福井県医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金、坂井市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援補助金、坂井市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金、令和5年度坂井市私立保育所等電気料金高騰対策支援事業補助金その他県又は本市の同種の補助金等を受けていない、又は受ける予定がないこと。
4 申請日時点で事業を実施しており、今後も事業を継続する意思を有していること。
5 営業許可等を必要とする業種の場合、営業に必要な許可等を有していること。
6 坂井市電気・ガス等価格高騰対策支援金の受給前後を問わず、市から書類の追加提出や説明の求めがあった場合には、これに必ず応じること。
7 坂井市電気・ガス等価格高騰対策支援金の受給後に、市から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、これに必ず応じること。
8 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、坂井市暴力団排除条例第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。なお、このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合があることに同意すること。

【郵送のみ受付】〒919-0599 坂井郵便局留め坂井市エネルギー価格高騰対策支援金事務局
※申請書等は封筒に入れ、切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および 氏名を必ず記載してください。
※申請書類の到達の有無に関するお問い合わせについてはお答えいたしかねます。届かなかった場合の責任は負いかねますので、必要に応じて
「簡易書留など郵便物の追跡ができる方法」にて郵送をお願いします。

■申請書類等
1.坂井市電気・ガス等価格高騰対策支援金申請書兼請求書(様式第1号)
→記載例をご確認ください。 
2.坂井市電気・ガス等価格高騰対策支援金額計算書(様式第1号-2)・様式第1号の2枚目のシート
1及び2については、自動計算のため原則Excelにご入力ください。
3.坂井市電気・ガス等価格高騰対策支援金誓約書(様式第2号)
4.工業用のガス販売証明書(様式第3号)※工業用のガスを契約されている方のみ
5.市内で事業を行っていることがわかる書類
【法人】直近の事業年度分の法人税確定申告書(別表1)の写し及び登記事項証明書の写し(3ヶ月以内)
【個人事業主】令和4年分確定申告書の写し
6.令和5年4月~令和5年9月までのいずれか1か月の電気・ガス料金が前年同月と比較して増加していることがわかる書類(申請する月の電気・ガス料金がわかる箇所に〇をつけてください。) 例:令和5年4月の電気代請求書と令和4年4月の電気代請求書の写し
7.振込先の口座がわかる書類の写し(銀行名、支店名、口座番号、名義(カタカナ))
・普通預金…通帳の見開きページの写し
・当座預金…当座勘定照合表の写しまたは小切手帳の表紙の写し

坂井市エネルギー価格高騰対策支援金事務局 電話:50-1212 午前9時から午後5時まで 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く

エネルギー料金高騰に伴う影響を受けている事業者で、県の電気・ガス価格高騰緊急対策による支援の対象外となっている事業者を支援します。
ただし、公共交通事業者、医療・福祉事業者、指定管理者は除く。

  • ■支援金
    市内事業所における増加額が
    (1)月10万円以上の事業者の場合 20万円/1事業者
    (2)月5万円以上10万円未満の事業者  10万円/1事業者
    (3)月5万円未満の事業者  5万円/1事業者

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